○天草市私道等への農業・漁業集落排水汚水管路施設設置要綱
平成28年4月1日
上下水道事業告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の計画処理区域内における私道等に、排水汚水管路施設(以下「汚水管路」という。)を設置することにより、私道等に面した建築物の排水設備及びくみ取便所の改造を促進し、もって水洗化による生活環境の改善及び向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公道」とは、道路(道路と一体をなしている施設等を含む。以下同じ。)、河川、堤とう等で一般公共の用に供されているもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)その他の法令に管理に関する特別の定めのある道路、通路及び敷地をいう。
2 この要綱において「私道等」とは、公道以外の道路、通路及び敷地をいう。
(設置の条件)
第3条 この要綱に基づき汚水管路を設置する私道等は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 私道等の両端又は一端が公道に接続していること。
(2) 汚水管路を管理するために必要な幅1メートル程度以上の管理用幅の確保ができること。
(3) 私道等に設置する汚水管路の延長が10メートル以上であること。
(4) 汚水管路に管理用幅を含めた施設用地について、市と当該土地所有者との間で地上権設定契約の締結及び地上権設定登記が可能であること。
(申請)
第4条 この要綱により汚水管路の設置を希望する者は、代表者を定め、天草市私道等への農業・漁業集落排水汚水管路施設設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 土地所有者は、市長が求める地上権設定登記に必要な関係書類を速やかに提出するよう努めなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4上下水道事業告示7・一部改正)