○天草市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
平成28年4月1日
上下水道事業規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年天草市条例第253号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1号に規定する「一時使用」とは、家屋等の一時使用のため設定された所有権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の申告)
第4条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域の受益者は、天草市集落排水処理施設条例(平成27年天草市条例第35号)第7条第1項の規定による排水設備の計画の確認申請をする際に、農業集落排水事業受益者申告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1号ただし書に規定する質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「質権等」という。)の目的となっている家屋等については、当該質権等を有する者は、家屋等の所有者と連署して提出しなければならない。
(不当申告等の取扱い)
第5条 市長は、前条に規定する申告がないとき、又は申告内容が真実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(分担金の納付等の通知)
第7条 分担金の納付等の通知は、年度の最初の納期限の10日前までに行うものとする。
(端数計算)
第8条 条例第6条第3項の規定により分担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、初年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(分担金の納期前納付)
第9条 条例第6条第3項ただし書に規定する納期前納付とは、受益者が第6条第1項の農業集落排水事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、到来した納期に係る分担金を納入しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金を併せて納付することをいう。
2 受益者が納期以外において納期前納付をしたときは、当該納付の日の直後に到来する納期において納期前納付をしたものとみなす。
(過誤納金の取扱い)
第10条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者について未納となっている分担金等があるときは、過誤納金をその未納となっている分担金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第11条 市長は、過誤納金を還付し、又は未納に係る分担金等に充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める例により計算した金額に相当する加算金を還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 前項の規定により、分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(分担金の繰上徴収)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した分担金で、納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前であっても分担金を繰上徴収をすることができる。
(1) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(2) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めたとき。
(督促)
第17条 市長は、受益者が条例第7条に規定する納期限までに分担金を納付しないときは、督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定による督促状に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(納付管理人の申告)
第18条 受益者は、市の区域内に住所を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他市長において必要と認めたときは、受益者に代わって分担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市の区域内に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人届書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水道事業規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
猶予対象 | 猶予期間 | 猶予額 |
1 災害等により分担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 1年。ただし、必要に応じ4年を限度として延長することができる。 | 全額 |
2 状況により特に徴収猶予が必要と認められる受益者 | 市長が認める期間 | 市長が認める額 |
別表第2(第13条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
減免対象 | 減免の割合(%) |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者 | 100 |
2 その状況により特に減額し、又は免除することが必要であると認められる受益者 | 市長が認める割合 |
(令4上下水道事業規程10・一部改正)
(令4上下水道事業規程10・一部改正)
(令4上下水道事業規程10・一部改正)
(令6上下水道事業規程4・一部改正)
(令4上下水道事業規程10・一部改正)
(令4上下水道事業規程10・一部改正)
(令4上下水道事業規程10・一部改正)
(令4上下水道事業規程10・一部改正)
(令4上下水道事業規程10・一部改正)