○天草市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例施行規程

平成28年4月1日

上下水道事業規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例(平成18年天草市条例第249号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、公簿による。土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって仮換地のなされている土地については、当該仮換地の地積とする。ただし、これにより難いときは、実測によることができる。

2 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地積調査により、公簿面積に変更を生じた土地については、その地積をもって前項に規定する公簿の地積とする。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定による賦課対象区域の公告の日現在において、当該区域内に土地を所有する者は、市長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有するものと連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が同項の申告書を提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第4条 市長は、前条に規定する申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができるものとする。

(連帯納付義務)

第5条 共有又は共同使用等共有に準ずると認められる状況にある受益地に係る共有者等は、当該受益地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(負担金の決定通知)

第6条 条例第6条第3項の規定による通知は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金の納付等の通知)

第7条 負担金の納付等の通知は、年度の最初の納期限の10日前までに行うものとする。

(端数計算)

第8条 負担金の額を計算する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 負担金を分割する場合において、その納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。

3 条例第12条に規定する延滞金の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てて計算するものとする。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

5 次条に規定する負担金の納期前納付による報奨金に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(負担金の納期前納付)

第9条 受益者は、負担金の期別納付額を納期前に一括納付することができる。

2 前項の規定により受益者が期別納付額を納期前に一括納付したときは、これに対し別表第1により算定して得た額を報奨金として支給する。ただし、当該受益者に未納の期別納付額があるときは、その未納額に相当する額に係るもの又は条例第9条の規定により負担金を減額した土地に係るものについては、これを支給しない。

(過誤納金の取扱い)

第10条 市長は、受益者の過誤納に係る負担金、督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)がある場合は、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべきものにつき納付すべきこととなった徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)をその徴収金に充当しなければならない。

3 市長は、過誤納金を前2項の規定により還付し、又は充当する場合は、その旨を遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 受益者は、前項の規定により受益者負担金過誤納金還付の通知を受けたときは、直ちに、下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(還付加算金)

第11条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、当該受益者に地方税法(昭和25年法律第226号)の例により計算した金額に相当する加算金を加算するものとする。

(負担金の減免)

第12条 条例第9条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、負担金の納付等の通知を受け取った日又は減免の理由が発生した日から15日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予・減免申請書(様式第5号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、審査決定し、その結果を公共下水道事業受益者負担金決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(負担金の徴収猶予)

第13条 条例第8条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予・減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、別表第3の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、審査決定し、その結果を公共下水道事業受益者負担金決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(徴収猶予の取消し)

第14条 市長は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者が財産の状況その他の事情により徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、これを取り消し、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その期間に係る負担金を一時に徴収することができる。

(繰上徴収)

第15条 市長は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰上徴収をすることができる。

(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者が死亡し、その相続財産について限定承認があったとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

(受益者の変更)

第16条 条例第11条の規定による受益者の変更があったときは、その当事者は、遅滞なく下水道事業受益者変更申告書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 第6条及び第7条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる負担金の額及び納付期日について準用する。

(納付管理人)

第17条 受益者は、市の区域内に住所、事務所若しくは事業所を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他市長において必要があると認めるときは、受益者に代わって受益者負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市の区域内に住所を有する納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人選定(変更)申告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合について準用する。

(住所の変更)

第18条 受益者は、住所、事務所又は事業所を変更したときは、速やかに、下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、納付管理人の住所に変更があった場合について準用する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道事業規程第9号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

下水道事業受益者負担金納期前納付報奨金支給率表

一括納付期数

報奨金支給率

4期分以上

納付した額の4%

8期分以上

納付した額の8%

12期分以上

納付した額の12%

16期分以上

納付した額の16%

20期分

納付した額の25%

備考 4期分未満の一括納付については、報奨金は、支給しない。

別表第2(第12条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

対象となる土地

減免の割合

1 国の所有又は使用に係る土地


(1) 国立学校用地

75%

(2) 国立社会福祉用地

75%

(3) 警察法務収容施設用地

75%

(4) 一般庁舎用地

50%

(5) 独立行政法人国立病院機構用地

25%

(6) 企業用財産となっている土地

25%

(7) 有料の国家公務員宿舎用地

25%

2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地


(1) 公立学校用地

75%

(2) 公立社会福祉施設用地

75%

(3) 一般庁舎用地

50%

(4) 公立病院用地

25%

(5) 地方公共団体が経営する企業用財産となっている土地

25%

(6) 有料の職員宿舎用地

25%

3 その他の公有財産等


図書館、市民会館、体育施設及びこれらに準ずる施設の用地

75%

4 公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの及び水路敷で私権の行使をしない旨の誓約のあったもの

100%

5 消防団が所有し、又は使用する消防用器具備品等の格納に係る土地

100%

6 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地及びこれに類する土地

75%

7 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地

100%

8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する敷地を除く。)

75%

9 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者援護施設及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者更生援護施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する敷地を除く。)

75%

10 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る用地

50%

11 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く。)


(1) 境内地

50%

(2) 墓地

100%

12 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているものがその生活の用に供している土地

100%

13 下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供した者

その価格に応じて決定する。

14 その他実状に応じ減額し、又は免除することが必要と認められるとき

その状況に応じて決定する。

別表第3(第13条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

対象

猶予期間

猶予額

1 係争中の土地

所有者が確定するまで

全額

2 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

2年以内の期間

市長が認める額

3 山、畑、山林その他これに準ずる土地(土地の状況により宅地と認められる土地を除く。)に係る受益者

3年

全額

4 市長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認める受益者

2年以内の期間

市長が認める額

(令4上下水道事業規程9・一部改正)

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(令4上下水道事業規程9・一部改正)

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(令4上下水道事業規程9・一部改正)

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(令4上下水道事業規程9・一部改正)

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(令4上下水道事業規程9・一部改正)

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天草市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例施行規程

平成28年4月1日 上下水道事業規程第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業規程第7号
令和4年3月18日 上下水道事業規程第9号