○天草市生活扶助世帯に対する水洗便所改造費補助金交付規程

平成28年4月1日

上下水道事業規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、生活扶助世帯の所有に係る下水道の処理区域内の建築物に設けられているくみ取便所を水洗便所に改造するために要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。

(2) 下水道の処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する区域をいう。

(補助)

第3条 市長は、下水道の処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする生活扶助世帯に対して、当該改造費用の補助を行うものとする。

(補助の対象)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、生活扶助世帯の所有に係る下水道の処理区域内の建築物(現にその世帯の生活の用に供している建築物に限る。)に設けられているくみ取便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造するために必要な次に掲げる経費とする。

(1) 便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)に要する経費

(2) 便所の改造に付随する法第10条第1項の排水設備の設置(便所の改造に伴い必要とされる既存排水設備の改造を含み、専ら便所の汚水以外の下水を排除するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が認定した額とする。

(補助金の申請)

第6条 この規程による補助金の交付を受けようとする者は、天草市下水道条例(平成18年天草市条例第246号。以下「条例」という。)第6条の規定による排水設備等の計画の確認申請と同時に、水洗便所改造費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 生活保護法に基づく生活扶助を受けていることを証明する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を水洗便所改造費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、条例第7条の規定により排水設備等の工事の検査を行い、適当と認めたものについて補助金を交付する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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天草市生活扶助世帯に対する水洗便所改造費補助金交付規程

平成28年4月1日 上下水道事業規程第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業規程第5号