○天草市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る事務処理要綱

平成28年3月29日

告示第40号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等(第3条―第16条)

第3章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等(第17条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第35条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び法第41条第2項に規定する建築物のエネルギー消費性能に係る認定の施行に関し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、認定等の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3告示42・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物エネルギー消費性能基準 法第2条第3号に掲げる基準をいう。

(2) 住宅部分 法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。

(3) 非住宅部分 法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。

(4) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。

(5) 計画認定申請 法第34条第1項(法第36条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画に係る認定の申請をいう。

(6) 認定計画 法第35条第1項(法第36条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。

(7) 認定建築主 法第35条第1項の規定による認定を受けた者をいう。

(8) 基準適合認定申請 法第41条第1項の規定に基づく建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請をいう。

(9) 基準適合認定建築物 法第41条第2項の規定による認定を受けた建築物をいう。

(10) 登録住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。

(11) BELS評価書 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に基づき、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めたBELS評価業務実施指針による評価書をいう。

(平29告示72・令3告示42・令5告示22・一部改正)

第2章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等

(計画認定申請書に必要な図書)

第3条 省令第23条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 非住宅部分を有する建築物の場合で、当該非住宅部分について、登録建築物エネルギー消費性能判定機関による法第35条第1項第1号に掲げる基準に係る技術的審査(以下「技術的審査」という。この章において同じ。)を受けた場合は、当該機関が交付する同基準に適合していることを証する書面(以下「適合証」という。この章において同じ。)の写し

(2) 住宅部分を有する建築物の場合は、当該住宅部分に係る次の又はに掲げる書類

 登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けた場合は、当該機関が交付する適合証の写し

 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の交付を受けた場合は、当該評価書の写し

(3) BELS評価書(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第3章に規定する基準に適合していることを確認できるものに限る。)の交付を受けた場合は、当該評価書の写し

(4) その他市長が必要と認める図書

2 前項第2号イの規定により添付する設計住宅性能評価書の写しは、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合することを証するものでなければならない。

(1) 法の施行後に新築又は着工した建築物 日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級5以上

(2) 法の施行の際現に存ずる建築物 前号に掲げる基準又は日本住宅性能表示基準に基づき一次エネルギー消費量等級4以上

(平29告示72・令3告示42・令4告示25・令5告示22・一部改正)

(建築確認申請書等)

第4条 計画認定申請をしようとする者(以下「計画認定申請者」という。)は、法第35条第2項(法36条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により申出をする場合は、計画通知申出書(様式第1号)に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)正本1通及び副本1通並びに省令第1条第1項に規定する申請書(以下「計画認定申請書」という。)の副本1通を添えて提出するものとする。

2 前項の場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画における建築物の計画が、建築基準法第6条の3第1項に規定される構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)を要するものであるときは、同法第18条の2第1項の規定による指定を受けた者の構造計算適合性判定を受けるものとし、同法第6条の3第7項に規定される適合判定通知書又はその写し(以下「適合判定通知書等」という。)を、確認申請書に添えて提出するものとする。この場合において、適合判定通知書等の提出は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の12の規定に準ずるものとする。

(令3告示42・一部改正)

(計画通知)

第5条 市長は、前条第1項の申出を受理したときは、建築物エネルギー消費性能向上計画通知書(様式第2号)に計画認定申請書の副本1通及び確認申請書2通を添えて、建築主事に通知するものとする。

2 前項の場合において、当該通知に係る建築物の計画が、構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築基準法第18条第10項の規定に準じ、適合判定通知書等を、確認申請書に添えて提出するものとする。

(構造計算適合性判定に準じた審査の実施等)

第6条 建築主事は、前条の規定により通知された建築物エネルギー消費性能向上計画通知書に構造計算適合性判定を要する建築物が含まれている場合は、構造計算適合性判定に準じた審査を行うものとする。

2 建築主事は、前項の場合において、建築基準法第18条第12項の規定に準じ、市長から適合判定通知書等の提出を受けた場合に限り、同条第3項に基づく確認済証を交付することができる。

(計画認定申請の取下げ)

第7条 計画認定申請者は、計画認定申請を取り下げる場合は、取下げ届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 前項の場合において、提出された計画認定申請書の正本及びその添付図書は、返却しないものとする。

(適合するかどうかを判断できない旨の通知)

第8条 市長は、建築主事から申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書の交付を受けた場合は、適合するかどうかを判断することができない旨の通知書(様式第4号)により計画認定申請者に通知し、補正を求めるものとする。

(令3告示42・一部改正)

(認定しない旨の通知)

第9条 市長は、計画認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認めた場合又は建築主事から同条第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による適合しない旨の通知書若しくは適合するかどうかを決定することができない旨の通知書(前条に規定する適合するかどうかを決定することができない旨の通知書のうち、期限内に追加説明書が提出されない場合等により、審査を終了するものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、認定しない旨の通知書(様式第5号)により計画認定申請者に通知するものとする。

(令3告示42・一部改正)

(軽微な変更)

第10条 認定建築主は、認定計画について、省令第4条に規定する軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届(様式第6号)に当該変更に係る図書を添えて、市長に提出するものとする。

(報告の徴収)

第11条 法第37条の規定による報告の徴収は、報告を求める旨の通知書(様式第7号)により行うものとする。

(令3告示42・一部改正)

(建築工事完了報告)

第12条 認定建築主は、認定計画に基づく建築物の建築等を完了したときは、速やかに、工事が完了した旨の報告書(様式第8号)により、市長に報告するものとする。

2 前項の場合において、認定建築主は、建築士法(昭和25年法律第202号)第20条第3項の規定により提出された工事監理報告書の写し及び建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受ける場合は、当該証の写しを添付するものとする。

(建築物の所有者等の変更)

第13条 次に掲げる者は、建築物の所有者等変更届(様式第9号)正本1通及び副本1通に、それぞれ認定計画の地位を承継することを証する書面の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(1) 認定建築主の一般承継人

(2) 認定建築主から、認定計画に基づく建築物の所有権その他建築及び維持保全に必要な権原を取得した者

(改善命令)

第14条 法第38条第1項の規定による改善命令は、改善命令書(様式第10号)により行うものとする。

(令3告示42・一部改正)

(取りやめの申出)

第15条 認定建築主は、認定計画に基づく建築物の建築を取りやめるときは、取りやめる旨の申出書(様式第11号)に原則として認定通知書の原本を添えて、市長に申し出るものとする。

(認定の取消し)

第16条 法第39条の規定による認定計画の認定の取消しの通知は、認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 認定建築主は、前項の規定により計画の認定を取り消された場合は、原則として、認定通知書の原本を返却しなければならない。

(令3告示42・一部改正)

第3章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等

(基準適合認定申請書に必要な図書)

第17条 省令第30条第1項の規定に基づき所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 非住宅部分を有する建築物の場合は、当該非住宅部分に係る次の又はに掲げる書類

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能基準に係る技術的審査(以下「技術的審査」という。この章において同じ。)を受けた場合は、当該機関が交付する同基準に適合していることを証する書面(以下「適合証」という。この章において同じ。)の写し

 法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合は、同条第3項に規定する適合判定通知書及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の写し

(2) 住宅部分を有する建築物の場合は、当該住宅部分に係る次の又はに掲げる書類

 登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けた場合は、当該機関が交付する適合証の写し

 品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受けた場合は、当該評価書の写し

(3) 認定計画の建築物である場合は、当該建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書の写し及び検査済証の写し

(4) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の規定(同法第55条第2項の規定により準用する場合を含む。)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定を受けている建築物である場合は、当該建築物に係る低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し及び検査済証の写し

(5) BELS評価書(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1章に規定する基準に適合していることを確認できるものに限る。)の交付を受けた場合は、当該評価書の写し及び検査済証の写し

(6) その他市長が必要と認める図書

2 前項に掲げる適合証以外の書類の添付については、表示認定申請をしようとする建築物が、その竣工時から基準適合認定申請までの間にその変更がない場合(竣工後すぐに認定申請するもの等。)に限ることとする。

3 第1項第2号イの規定により添付する建設住宅性能評価書の写しは、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合することを証するものでなければならない。

(1) 法の施行後に新築又は着工した建築物 日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上

(2) 法の施行の際現に存ずる建築物 前号に掲げる基準又は日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級3以上

4 省令第7条第2項の規定に基づき所管行政庁が不要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 第1項第3号から第5号までに定める図書のいずれかを添付する場合にあっては、省令第1条第1項の表に掲げる図書

(2) その他市長が不要と認める図書

(平29告示72・令3告示42・令4告示25・令5告示22・一部改正)

(基準適合認定申請の取下げ)

第18条 基準適合認定申請をした者(以下「基準適合認定申請者」という。)は、当該申請を取り下げる場合は、取下げ届出書を市長に提出するものとする。

2 前項の場合において、提出された省令第7条第1項の規定に基づく申請書の正本及びその添付図書は返却しないものとする。

(認定しない旨の通知)

第19条 市長は、申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと認めた場合にあっては、認定しない旨の通知書により基準適合認定申請者に通知するものとする。

(報告の徴収)

第20条 法第43条第1項の規定による報告の徴収は、報告を求める旨の通知書により行うものとする。

(令3告示42・一部改正)

(建築物の所有者等の変更)

第21条 基準適合認定建築物の所有者を変更しようとする場合は、その所有者又は承継人は、建築物の所有者等変更届正本1通及び副本1通に、それぞれ基準適合建築物の地位を承継することを証する書面の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(基準適合建築物の滅失等)

第22条 基準適合認定建築物の所有者は、基準適合認定建築物を滅失したとき又は基準適合認定建築物が建築物エネルギー消費基準に適合しなくなったときは、認定取消申請書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

2 前項の認定取消申請書には、原則として、認定通知書の原本を添えなければならない。

(認定の取消し)

第23条 法第42条の規定による認定の取消しの通知は、認定取消通知書により行うものとする。

2 前項の規定により計画の認定を取り消された場合(前条第1項の認定取消申請書の提出によるものを除く。)は、基準適合認定建築物の所有者は、原則として、認定通知書の原本を返却しなければならない。

(令3告示42・一部改正)

第4章 雑則

(雑則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、認定等の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第72号)

この告示は、平成29年5月9日から施行する。

(令和3年告示第42号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第22号)

この告示は、令和5年3月24日から施行する。

(令3告示42・全改)

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天草市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る事務処理要綱

平成28年3月29日 告示第40号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建設・住宅
沿革情報
平成28年3月29日 告示第40号
平成29年5月9日 告示第72号
令和3年3月31日 告示第42号
令和4年3月29日 告示第25号
令和5年3月24日 告示第22号