○天草市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成28年3月28日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、医療及び介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療及び介護が円滑に切れ目なく提供される仕組みの構築を目的として、市が、在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令3告示48・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、天草市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業の実施が確保できると認められる法人その他市長が適当と認める者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への在宅医療・介護連携に関する普及啓発
(8) 前各号に掲げるもののほか、医療及び介護の連携に必要な事業
(令3告示48・一部改正)
(守秘義務)
第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、在宅医療・介護連携推進事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。