○天草市公共工事中間前金払事務取扱要領
平成28年2月29日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要領は、天草市が発注する建設工事(以下「工事」という。)における材料費等の経費に相当する額について、その4割を超えない範囲内で既に支払った前払金に加えて、当該額の2割を超えない範囲に限り前金払を行うこと(以下「中間前金払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 中間前金払の対象となる工事は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、中間前金払の請求前に、請負代金額の全部又は一部について代理受領又は債権譲渡の承諾をしているときは、中間前金払の対象としない。
(1) その1件の請負代金額が250万円以上であること。
(2) 天草市公共工事請負契約約款(平成18年天草市告示第119号。以下「約款」という。)第34条第1項に規定する前払金を支出していること。
(3) 中間前金払に関し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証が行われていること。
(4) 工期(債務負担行為に係る契約で、債務負担行為に係る契約の特約条項の適用を受けるもの(以下「債務負担契約」という。)にあっては、当該会計年度の工事実施期間をいう。以下同じ。)の2分の1を経過していること。
(5) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること。
(6) 既に行われた工事に係る作業に要する経費(以下「進捗額」という。)が請負代金額(債務負担契約にあっては、当該会計年度の出来高予定額をいう。以下同じ。)の2分の1以上の額に相当するものであること。
(対象経費の範囲)
第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(割合)
第4条 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならない。
(債務負担行為に係る特例)
第5条 債務負担契約については、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)に対応する出来高予定額を対象として中間前金払をすることができる。
(部分払との併用)
第6条 中間前金払は、約款第37条に規定する部分払と併用できるものとする。
2 前項の場合において、部分払の支払を受けた後に中間前金払の請求はできないものとする。ただし、債務負担契約について支払限度額の範囲内で年度末に部分払をする場合及び出来高超過額を翌会計年度に支払う場合は、この限りでない。
2 前項の請求があったときは、工事を担当する監督員は当該契約に係る工期の2分の1(債務負担契約については、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき作業が行われ、進捗額が請負代金額の2分の1(債務負担契約にあっては当該年度の出来高予定額の2分の1)以上であるかどうかを調査するものとする。この場合において、当該監督員は進捗額の数値に疑義があるときは、当該数値の根拠となる資料の提出等を求めることができるものとする。
4 市長は、進捗額の算定に当たり、設計図書の変更指示書による新規工種等の指示が行われている工事で、変更契約が行われていないものについては、当該新規工種等に係る出来高は認定対象の進捗額に含めないこととする。
5 第1項の認定は、工事を担当する課等の長の専決により行うことができる。
6 認定資料により調査し、その結果が妥当と認めるときは、認定調書(様式第5号)及びその写しを作成し、認定調書を請求者に交付するとともに、写しを請求者の提出する認定請求書に添えて、当該工事を担当する課等に送付するものとする。
(認定及び支払の期間に係る取扱い)
第8条 約款第34条第3項の規定による中間前払金の支払の請求があったときは、当該支払の請求を受けた日から14日以内に当該支払を行うものとする。
2 約款第34条第4項の規定による中間前金払に係る認定の請求があったときは、認定資料に内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき、又は特別な事情があるときを除き、当該請求を受けた日から遅くとも7日以内に認定結果の通知を行うものとする。
(保証契約証書の取扱い)
第9条 請求者から中間前金払に係る前払金保証契約書の寄託を受ける場合は、当該証書の原本を市が保管するものとする。
(繰越工事の取扱い)
第10条 前払金又は中間前払金の支払後に、単年度工事及び債務負担契約に係る工事の支払限度額の繰越しが予想されるときは、年度末に部分払ができるものとする。この場合において、約款第37条第6項の規定にかかわらず、部分払の算定は、次のとおりとする。
(1) 単年度工事の繰越しの場合 部分払金の額≦(請負代金相当額(請負代金額×(出来形工事費/設計工事費)をいう。以下同じ。)-前回までの請負代金相当額)×(9/10-(前払金額+中間前払金額/請負代金額))
(2) 債務負担行為に係る工事の支払限度額の繰越しの場合 部分払金の額≦(請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-(請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額))×(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額/当該会計年度の出来高予定額)
附則
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(令4告示28・一部改正)