○天草市給料の調整額に関する規則
平成28年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「条例」という。)第8条に定める給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(調整額の対象者)
第2条 給料の調整額を受けることができる職員は、次に掲げる者とする。
(1) 国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者であった者から人事交流等により引き続き新たに条例の適用を受けることとなった者(以下「人事交流等職員」という。)
(2) 市立病院に勤務する医師(以下「医師」という。)
(調整額)
第3条 給料の調整額は、別表に定める額とし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(令5規則26・一部改正)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5規則26・一部改正)
支給対象職員の範囲 | 支給額 |
人事交流等職員のうち教育委員会の指導主事 | 熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和29年熊本県条例第20号)第16条の2、附則第9項、第11項、第13項及び第14項並びに熊本県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年熊本県条例第81号)第3条及び附則第3項の規定を準用して定める額並びに任用の事情等を考慮し、市長が必要と認める額を合計した額 |
医師 | 任用の事情等を考慮し、市長が必要と認める額 |