○天草市津集落ガイダンスセンター条例
平成28年3月23日
条例第16号
(設置)
第1条 天草市津集落の歴史的及び文化的な価値の理解を深めるとともに、市の観光の拠点として観光振興及び地域振興に寄与するため、津集落ガイダンスセンター(以下「ガイダンスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ガイダンスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津集落ガイダンスセンター | 天草市河浦町津1117番地10 |
(休館日)
第3条 ガイダンスセンターの休館日は、12月30日から翌年1月1日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用時間)
第4条 ガイダンスセンターの利用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(利用の許可)
第5条 ガイダンスセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、ガイダンスセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ガイダンスセンターの利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用がガイダンスセンターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ガイダンスセンターの管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第5条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第8条 利用者は、ガイダンスセンターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第9条 利用者は、ガイダンスセンターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、ガイダンスセンターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(入館の制限)
第11条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(指定管理者による管理)
第12条 ガイダンスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりガイダンスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ガイダンスセンターの利用の許可に関する業務
(2) ガイダンスセンターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ガイダンスセンターの管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務
(損害賠償)
第13条 利用者は、ガイダンスセンターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(立入検査)
第14条 利用者は、ガイダンスセンターの職員が職務執行のため入場し、又はガイダンスセンターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第7条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第11条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。