○天草市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の機関として天草市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)を設置するとともに、法第10条の2第1項の規定に基づき組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市消費生活センター

天草市東浜町8番1号

(令3条例8・一部改正)

(業務)

第3条 消費生活センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。

(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。

(4) 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。

(5) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。

(6) 前各号に附帯する事務を行うこと。

(休所日)

第4条 消費生活センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開所時間)

第5条 消費生活センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(組織)

第6条 消費生活センターに、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くことができる。

(消費生活相談員の配置)

第7条 消費生活センターに、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はそれと同等以上の知識及び能力を有すると特に市長が認めた者を消費生活相談員として置く。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第8条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再任用することができる。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第9条 市長は、消費生活センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(情報の安全管理)

第10条 消費生活センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年3月29日から施行する。

天草市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月23日 条例第11号

(令和3年3月29日施行)