○天草オリーブロゴマークの使用に関する要綱
平成27年12月9日
告示第148号
(目的)
第1条 この要綱は、天草オリーブのロゴマーク(商標登録第5715741号。以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の基準及び手続その他必要な事項を定め、もってオリーブの島づくりのPR、天草地域で生産されるオリーブ商品の知名度向上等に寄与することを目的とする。
(ロゴマークに関する権利)
第2条 ロゴマークに関する一切の権限は、天草市に属する。
(1) オリーブオイル(天草地域産オリーブを100パーセント使用したものに限る。)
(2) 加工果実
(3) ドレッシング
(4) 肉製品及び加工水産物
(5) 菓子及びパン
(6) オリーブの葉茶
(7) 生のオリーブ及びオリーブ苗木
(8) せっけん類、化粧品及び香料
(9) その他市長が認める商品
(使用許可)
第4条 ロゴマークを使用しようとする者は、あらかじめ市の事業者登録を受けた後で、ロゴマーク使用許可申請を行い、市長の使用許可を受けなければならない。
(1) 市の実施機関及び天草市オリーブ振興協議会(以下「協議会」という。)が使用する場合
(2) 協議会の構成団体が商品以外のPR用表示に使用する場合
(3) テレビ若しくはインターネットの番組又は新聞若しくは雑誌の紙面等の製作者が、オリーブの島づくりに関する放送や記事等に使用する場合
(4) オリーブの島づくりに関連して、市が後援するイベントの主催者が、イベントの告知や記録物の作成を目的に使用する場合
(5) その他市長が認める場合
(事業者登録の手続)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認める場合は、事業者登録を行うものとする。
3 事業者登録を受けたことにより得た権利は、譲渡又は転貸することができない。
(1) 企画書等、ロゴマークの使用が分かるもの
(2) ロゴマークの使用状況が分かる完成見本、写真等
(3) その他市長が必要と認める書類
3 使用許可期間は、使用許可の日から1年間とする。期間満了後引き続き使用する場合は、使用許可申請者は期間満了の1月前までに、第10条第1項の変更申請を行うものとする。
(1) オリーブの島づくり推進計画に反するものと認められる場合
(2) 第三者の利益を害するものと認められる場合
(3) 自己の商標若しくは意匠とするなど独占的に使用し、又は使用するおそれがある場合
(4) 法令又は公序良俗に反するものと認められる場合
(5) 特定の政党、宗教活動に関するものであると認められる場合
(6) その他市長がロゴマークの使用について、不適当と判断した場合
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた事項以外に使用しないこと。
(2) 別に定めるグラフィックマニュアルを守り、ロゴマークを改変しないこと。
(3) ロゴマークの使用許可を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。
(4) 使用許可を受けた事項に追加・変更が生じる場合は、速やかに申請を行うこと。
(5) 使用する必要がなくなった場合は、速やかに天草オリーブロゴマーク使用中止届(様式第8号)を提出すること。
(6) 市長が行う売上調査その他照会に応じること。
(7) その他各種の法令を遵守すること。
(使用料)
第13条 ロゴマークの使用料については、無料とする。
(事業者登録又は使用許可の取消し等)
第14条 市長は、事業者登録を受けた者又は使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者登録若しくは使用許可又は両方を取り消すことができる。
(1) 提出した申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合
(2) 第9条各号に該当するに至った場合
(3) 第12条各号の遵守事項に違反した場合
(4) その他事業者登録若しくは使用許可又はその両方の継続が不適当であると認められる場合
3 第1項の規定により使用許可等の取消しを受けた者は、当該使用許可等の取消しの日からロゴマークを使用することはできない。
4 市長は、使用許可等の取消しを受けた者に対して、使用許可等の取消しを受けた対象物等について回収等の措置を請求することができる。
5 市長は、第1項の規定により使用許可の取消しを受けた者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
(使用の非独占性等)
第15条 この要綱による使用許可は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してロゴマークを使用する権利を付与するものではない。
(賠償責任等)
第16条 市は、使用許可を行ったことに起因し使用者に生じた損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、対象物等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、市に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
(庶務)
第17条 この要綱に関する庶務は、経済部農業振興課において処理する。
(平28告示44・一部改正)
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマーク使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年12月9日から施行する。
附則(平成28年告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。