○天草オリーブロゴマークの使用に関する要綱

平成27年12月9日

告示第148号

(目的)

第1条 この要綱は、天草オリーブのロゴマーク(商標登録第5715741号。以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の基準及び手続その他必要な事項を定め、もってオリーブの島づくりのPR、天草地域で生産されるオリーブ商品の知名度向上等に寄与することを目的とする。

(ロゴマークに関する権利)

第2条 ロゴマークに関する一切の権限は、天草市に属する。

(ロゴマークの使途)

第3条 ロゴマークの使途は、第1条の目的にふさわしいイベント、活動等を行うに当たり、PRを目的として表示する場合(以下「商品以外のPR用表示」という。)及び天草地域で生産されるオリーブ若しくはオリーブオイルを使用し、かつ、天草地域で加工された次の各号に該当する商品又は当該商品の販売等に関して表示する場合(以下「商品等表示」という。)に限るものとする。

(1) オリーブオイル(天草地域産オリーブを100パーセント使用したものに限る。)

(2) 加工果実

(3) ドレッシング

(4) 肉製品及び加工水産物

(5) 菓子及びパン

(6) オリーブの葉茶

(7) 生のオリーブ及びオリーブ苗木

(8) せっけん類、化粧品及び香料

(9) その他市長が認める商品

(使用許可)

第4条 ロゴマークを使用しようとする者は、あらかじめ市の事業者登録を受けた後で、ロゴマーク使用許可申請を行い、市長の使用許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、ロゴマークの使用が次の各号に該当する場合には、事業者登録の手続を省略することができる。

(1) 市の実施機関及び天草市オリーブ振興協議会(以下「協議会」という。)が使用する場合

(2) 協議会の構成団体が商品以外のPR用表示に使用する場合

(3) テレビ若しくはインターネットの番組又は新聞若しくは雑誌の紙面等の製作者が、オリーブの島づくりに関する放送や記事等に使用する場合

(4) オリーブの島づくりに関連して、市が後援するイベントの主催者が、イベントの告知や記録物の作成を目的に使用する場合

(5) その他市長が認める場合

(事業者登録の申請)

第5条 前条第1項の規定により事業者登録の申請を行おうとする者は、天草オリーブPR事業者登録申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(事業者登録の手続)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認める場合は、事業者登録を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する事業者登録を行った場合は、天草オリーブPR事業者登録通知書(様式第2号)により当該登録申請者へ通知するものとする。

3 事業者登録を受けたことにより得た権利は、譲渡又は転貸することができない。

(使用許可の申請)

第7条 第4条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、商品以外のPR用表示の場合にあっては天草オリーブロゴマーク使用許可申請書(商品以外のPR用表示)(様式第3号の1)に、商品等表示の場合にあっては天草オリーブロゴマーク使用許可申請書(商品等表示)(様式第3号の2)に次の関係書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 企画書等、ロゴマークの使用が分かるもの

(2) ロゴマークの使用状況が分かる完成見本、写真等

(3) その他市長が必要と認める書類

(使用許可の手続)

第8条 市長は、前条の規定による使用許可申請があった場合は、その内容を審査し、当該使用が第3条の使途に合致すると認められるときは、使用許可を行うことができる。

2 市長は、前項に規定する使用許可を行った場合は、天草オリーブロゴマーク使用許可書(様式第4号)により当該使用許可申請者へ通知するものとする。

3 使用許可期間は、使用許可の日から1年間とする。期間満了後引き続き使用する場合は、使用許可申請者は期間満了の1月前までに、第10条第1項の変更申請を行うものとする。

(使用許可の制限)

第9条 市長は、前条の規定にかかわらず、使用許可申請者のロゴマークの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとし、天草オリーブロゴマーク使用不許可通知書(様式第5号)により当該使用許可申請者へ通知するものとする。

(1) オリーブの島づくり推進計画に反するものと認められる場合

(2) 第三者の利益を害するものと認められる場合

(3) 自己の商標若しくは意匠とするなど独占的に使用し、又は使用するおそれがある場合

(4) 法令又は公序良俗に反するものと認められる場合

(5) 特定の政党、宗教活動に関するものであると認められる場合

(6) その他市長がロゴマークの使用について、不適当と判断した場合

(使用許可内容の変更等)

第10条 第8条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該使用許可を受けた内容について変更しようとする場合は、あらかじめ、天草オリーブロゴマーク使用変更申請書(様式第6号)を市長に提出し、変更についての使用許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があった場合は、第8条第1項及び前条の規定により、その内容の審査を行い、当該変更申請が適正と認められるときは、その変更申請に係る使用許可を行うこととする。

3 市長は、前項の使用許可を行った場合は、天草オリーブロゴマーク使用変更許可書(様式第7号)により当該使用者に通知するものとする。

(報告)

第11条 使用者は、第8条又は前条の規定により使用許可を受けたときは、対象物等(ロゴマークの使用対象物等をいう。以下同じ。)又はその写真等を速やかに市長に提出するものとする。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた事項以外に使用しないこと。

(2) 別に定めるグラフィックマニュアルを守り、ロゴマークを改変しないこと。

(3) ロゴマークの使用許可を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。

(4) 使用許可を受けた事項に追加・変更が生じる場合は、速やかに申請を行うこと。

(5) 使用する必要がなくなった場合は、速やかに天草オリーブロゴマーク使用中止届(様式第8号)を提出すること。

(6) 市長が行う売上調査その他照会に応じること。

(7) その他各種の法令を遵守すること。

(使用料)

第13条 ロゴマークの使用料については、無料とする。

(事業者登録又は使用許可の取消し等)

第14条 市長は、事業者登録を受けた者又は使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者登録若しくは使用許可又は両方を取り消すことができる。

(1) 提出した申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合

(2) 第9条各号に該当するに至った場合

(3) 第12条各号の遵守事項に違反した場合

(4) その他事業者登録若しくは使用許可又はその両方の継続が不適当であると認められる場合

2 市長は、前項の取消しを行った場合は、天草オリーブロゴマーク取消通知書(様式第9号)により当該取消しを受けた者へ通知するものとする。

3 第1項の規定により使用許可等の取消しを受けた者は、当該使用許可等の取消しの日からロゴマークを使用することはできない。

4 市長は、使用許可等の取消しを受けた者に対して、使用許可等の取消しを受けた対象物等について回収等の措置を請求することができる。

5 市長は、第1項の規定により使用許可の取消しを受けた者に生じた損害について、一切の責任を負わない。

(使用の非独占性等)

第15条 この要綱による使用許可は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してロゴマークを使用する権利を付与するものではない。

(賠償責任等)

第16条 市は、使用許可を行ったことに起因し使用者に生じた損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 使用者は、対象物等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、市に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。

(庶務)

第17条 この要綱に関する庶務は、経済部農業振興課において処理する。

(平28告示44・一部改正)

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマーク使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年12月9日から施行する。

(平成28年告示第44号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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天草オリーブロゴマークの使用に関する要綱

平成27年12月9日 告示第148号

(平成28年4月1日施行)