○天草市認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減事業実施要綱
平成27年7月21日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は、費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行う市内の認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という。)に対して助成を行うことを目的とする。
(助成対象事業所)
第2条 助成対象となる事業所は、利用者負担軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)について、家賃、光熱水費、共益費(以下これらを「家賃等」という。)及び食材料費の負担額の軽減を行う事業所とする。
(助成対象事業所の決定)
第3条 助成を受けようとする事業所は、天草市認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平28告示83・一部改正)
(軽減対象者)
第4条 軽減対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条各号に規定する介護保険の被保険者(法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載を受けている者を除く。)のうち、前条第2項の規定により決定された事業所の利用者であってその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、軽減対象者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)に市町村民税が課されていないものであり、かつ、当該被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第10号に規定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市長が認定した額が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以下である者として市長の認定を受けた者とする。
(1) 当該被保険者の課税年金収入額、合計所得金額及び非課税年金収入額の合計額(以下「公的年金等の収入金額等」という。)が年額80万円以下である場合 1,650万円(当該被保険者に配偶者がない場合にあっては、650万円)
(2) 当該被保険者の公的年金等の収入金額等が年額80万円を超え120万円以下である場合 1,550万円(当該被保険者に配偶者がない場合にあっては、550万円)
(3) 当該被保険者の公的年金等の収入金額等が年額120万円を超える場合 1,500万円(当該被保険者に配偶者がない場合にあっては、500万円)
(平28告示83・全改、令3告示98・一部改正)
3 軽減対象者の認定区分は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第1段階 公的年金等の収入金額等が年額80万円以下である者
(2) 第2段階 公的年金等の収入金額等が年額80万円を超え120万円以下である者
(3) 第3段階 公的年金等の収入金額等が年額120万円を超える者
4 認定証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から翌年の7月31日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が1月から7月までの間である場合は、当該日の属する年の7月31日までとする。
5 軽減対象者は、有効期間内に前条各号に掲げる区分に変更があったとき、又はいずれかに該当しなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
6 市長は、前項の規定により、認定区分の変更又は認定の取消しを決定したときは、認定通知書により軽減対象者に通知するものとする。
7 市長は、前条各号に掲げる区分に変更があったとき、又はいずれかに該当しなくなったと認めたときは、職権により認定区分の変更又は認定の取消しをすることができる。
(平28告示83・令3告示98・一部改正)
(負担軽減額)
第6条 軽減対象者の負担軽減額は、次の各号に定める額とする。
(1) 家賃等の負担軽減額は、各事業所の家賃等から26,000円を控除した額とし、次に掲げる区分に応じた額を上限額とする。
ア 第1段階 1月当たり14,000円
イ 第2段階 1月当たり7,000円
ウ 第3段階 1月当たり7,000円
(2) 食材料費の負担軽減額は、各事業所の食材料費から26,000円を控除した額とし、次に掲げる区分に応じた額を上限額とする。
ア 第1段階 1月当たり4,000円
イ 第2段階 1月当たり2,000円
ウ 第3段階 1月当たり220円
(令3告示98・一部改正)
(助成金の請求等)
第7条 助成金の額は、事業所ごとに軽減対象者の負担軽減額を合算した額とする。
3 市長は、前項の規定により請求があった場合において、審査の上、適正と認めるときは、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に助成金を事業所に支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他の不正行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(実地調査等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、事業所に報告を求め、実地調査を行うことができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第153号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第83号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和元年告示第133号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年告示第98号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この告示は、令和6年3月27日から施行する。
(令4告示28・一部改正)
(平28告示83・全改)
(令3告示98・全改)
(令3告示98・全改)
(令3告示98・全改)
(令6告示36・一部改正)
(令3告示98・全改)