○天草市立小学校における運動部活動の社会体育移行に関する検討委員会設置要綱

平成27年8月17日

教育委員会告示第14号

(設置)

第1条 天草市立小学校における運動部活動の社会体育移行(以下「社会体育移行」という。)に向けた方策を検討するため、天草市立小学校における運動部活動の社会体育移行に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を教育長に提言する。

(1) 社会体育移行に向けた取組を推進するために必要な事項に関すること。

(2) 社会体育移行後における取組に必要な事項に関すること。

(コーディネーター)

第3条 委員会に、小学校社会体育支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)1人を置き、小学校の部活動に関する知識又は経験を有する者のうちから教育長が任命する。

2 コーディネーターは、委員会の開催に向けて、教育委員会と連携して調整を行う。

3 コーディネーターは、小学校や地域の関係機関を訪問し、地域の実態に応じた活動環境及び体制づくりに向けた調整を行う。

(組織)

第4条 委員会は、委員15人以内で組織し、コーディネーターのほか、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) スポーツに関する学識経験を有する者

(2) 市内小学校の代表校長

(3) その他教育長が適任と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係者に対して、資料の提出及び会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

天草市立小学校における運動部活動の社会体育移行に関する検討委員会設置要綱

平成27年8月17日 教育委員会告示第14号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年8月17日 教育委員会告示第14号