○天草市生活困窮者自立支援庁内連携会議設置要綱
平成27年7月28日
訓令第20号
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項の規定に基づき庁内組織を横断した総合的かつ効果的な生活困窮者自立支援事業に取り組むため、天草市生活困窮者自立支援庁内連携会議(以下「連携会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連携会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生活困窮者に係る課等の連携及び情報交換に関すること。
(2) 本市における生活困窮の実態把握に関すること。
(3) 生活困窮者自立支援事業に係る周知、啓発等の取組に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活困窮者自立支援事業に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連携会議の委員は、別表に掲げる課等の長で構成する。
2 連携会議に会長を置き、健康福祉部福祉課長をもって充てる。
3 連携会議には、委員の所属する課等の係長による実務者会議を置くことができる。
(会議)
第4条 連携会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要に応じ委員以外の職員に対して出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 連携会議の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成27年7月28日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成31年2月14日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30訓令8・全改、平31訓令2・一部改正)
部等名 | 課等名 |
総務部 | 総務課・防災危機管理課 |
総合政策部 | 政策企画課 |
地域振興部 | まちづくり支援課・男女共同参画課 |
健康福祉部 | 健康福祉政策課・福祉課・子育て支援課・高齢者支援課・健康増進課 |
市民生活部 | 市民課・納税課・課税課・国保年金課 |
経済部 | 産業政策課 |
建設部 | 建設総務課 |
牛深支所 | 市民生活課 |
有明支所 | まちづくり推進課 |
御所浦支所 | まちづくり推進課 |
倉岳支所 | まちづくり推進課 |
栖本支所 | まちづくり推進課 |
新和支所 | まちづくり推進課 |
五和支所 | まちづくり推進課 |
天草支所 | まちづくり推進課 |
河浦支所 | まちづくり推進課 |
水道局 | 経営管理課 |
教育部 | 学校教育課・生涯学習課 |
病院事業部 | 経営管理課 |