○天草市社会保障・税番号制度推進委員会設置要綱
平成27年5月15日
訓令第18号
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の円滑な導入及び活用を図るため、天草市社会保障・税番号制度推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 番号制度の円滑な導入に関すること。
(2) 事務事業への番号制度の活用に関すること。
(3) その他番号制度に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市長をもって充てる。
3 副委員長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 委員は、総務部長、総合政策部長、地域振興部長、健康福祉部長、市民生活部長、経済部長、観光文化部長、建設部長、会計管理者、水道局長、病院事業部長、教育部長、議会事務局長及び支所長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、所掌事務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副市長、教育長の順によりその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(検討部会)
第6条 委員長は、委員会の所掌事務に係る調査及び検討を行うため、必要に応じて、委員長が指定する職員で構成する番号制度導入検討部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民生活部市民環境課において処理する。
(令2訓令12・一部改正)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び番号制度導入検討部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年5月18日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。