○天草市デジタル田園都市国家構想推進本部設置要綱

平成27年4月16日

訓令第14号

(目的)

第1条 本市における少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少及び流出に歯止めをかけるとともに、市民が住みよい環境を確保し、将来にわたって活力ある地域社会を維持していくための施策並びにデジタル技術を活用した地域課題の解決及び地域の活性化を図る施策を全庁的に推進するため、天草市デジタル田園都市国家構想推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(令4訓令11・一部改正)

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 国等の地方創生及びデジタル田園都市国家構想の実現に係る情報の収集及び共有に関すること。

(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく地方版人口ビジョン及び創生総合戦略の策定に関すること。

(3) 地方版人口ビジョン及び総合戦略に係る施策等の推進に関すること。

(4) 本市のデジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、人口の減少及び流出に係る課題の解決並びにデジタル技術を活用した地域課題の解決及び地域の活性化を図る施策に必要な事項に関すること。

(令4訓令11・一部改正)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、総務部長、総合政策部長、政策審議監、地域振興部長、健康福祉部長、市民生活部長、経済部長、観光文化部長、建設部長、会計管理者、水道局長、病院事業部長、教育部長、議会事務局長及び支所長をもって充てる。

(令4訓令11・一部改正)

(職務)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副市長、教育長の順によりその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月16日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年8月3日から施行する。

天草市デジタル田園都市国家構想推進本部設置要綱

平成27年4月16日 訓令第14号

(令和4年8月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成27年4月16日 訓令第14号
令和4年8月3日 訓令第11号