○天草市庁議等規程
平成27年4月16日
訓令第13号
(設置)
第1条 市政の基本方針等に係る市長の意思決定を補佐し、市政の円滑な運営を図るため、天草市庁議(以下「庁議」という。)、天草市部長調整会議(以下「部長調整会議」という。)、天草市支所長会議(以下「支所長会議」という。)及び天草市筆頭課長会議(以下「筆頭課長会議」という。)を置く。
(庁議の所掌事務)
第2条 庁議は、次に掲げる事項について審議、報告及び連絡調整を行うものとする。
(1) 市政の基本方針及び基本計画並びに重要な施策及び事業に関する事項
(2) 市議会提出議案に関する事項
(3) 重要な請願、陳情及び要望に関する事項
(4) 市政全般に係る取り決め事項等に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項
(庁議の組織)
第3条 庁議は、市長、副市長、教育長、部等の長(天草市部等設置条例(平成18年天草市条例第5号)第1条に定める部及び局の長、会計管理者、議会事務局長、教育部長、病院事業部長及び政策審議監をいう。以下同じ。)及び支所長で組織する。
2 市長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係のある職員を出席させることができる。
(令4訓令4・一部改正)
(庁議の会議)
第4条 庁議は、市長が招集する。
2 市長が不在のときは、副市長がその職務を代理する。
3 会議の進行は、総務部長が行う。
4 庁議は、原則として年4回開催するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
(部長調整会議の所掌事務)
第5条 部長調整会議は、第2条各号に掲げる事項の事前調整を行うものとする。
(部長調整会議の組織)
第6条 部長調整会議は、部等の長及び支所長会議の代表者で組織する。
2 総務部長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を出席させることができる。
(令2訓令9・一部改正)
(部長調整会議の会議)
第7条 部長調整会議は、総務部長が招集する。
2 会議の進行は、総務部長が行う。
3 部長調整会議は、原則として月1回開催するものとする。
(支所長会議)
第8条 支所長会議は、庁議に付議しようとする事案その他支所に係る重要事項の協議調整、他の支所との連絡調整等を行うものとし、各支所長が協議し必要と認めるときに、随時開催するものとする。
2 支所長会議は、支所長で構成する。
3 支所長会議の事前調整を行うために、支所担当課長会議を開催することができる。
4 支所長会議及び支所担当課長会議の開催に関し必要な事項は、各支所長協議の上、別に定める。
(筆頭課長会議の所掌事務)
第9条 筆頭課長会議は、市全体に関わる政策その他重要事項の協議調整、他の部等との連絡調整等を行うものとする。
(筆頭課長会議の組織)
第10条 筆頭課長会議は、天草市組織規則(平成18年天草市規則第3号)第12条に定める部内筆頭課の長、教育部教育総務課長、病院事業部経営管理課長及び支所担当課長会議の代表者で組織する。
2 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を出席させることができる。
(令2訓令9・一部改正)
(筆頭課長会議の会議)
第11条 筆頭課長会議は、総務課長が招集する。
2 会議の進行は、総務課長が行う。
3 筆頭課長会議は、総務課長が必要と認めるときに、随時開催するものとする。
(付議事項の提出)
第12条 部等の長及び支所長は、庁議に付議しようとする事案があるときは、庁議付議依頼書(別記様式)に関係書類を添えて、総務部長に提出しなければならない。ただし、緊急事案については、この限りでない。
(庶務)
第13条 庁議、部長調整会議及び筆頭課長会議の庶務は、総務部総務課において処理し、支所長会議及び支所担当課長会議の庶務は、支所の総務振興課又はまちづくり推進課が処理する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月16日から施行する。
(天草市経営戦略会議等規程の廃止)
2 天草市経営戦略会議等規程(平成21年天草市訓令第14号)は、廃止する。
附則(令和2年訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。