○天草市教育・保育の支給認定及び保育所の入所(利用)に関する要綱

平成26年12月26日

告示第128号

目次

第1章 教育・保育の支給認定(第1条―第5条)

第2章 保育所の入所(利用)(第6条―第16条)

附則

第1章 教育・保育の支給認定

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定に基づき、市長が行う教育・保育の支給認定に関し必要な事項を定め、もって、迅速かつ円滑な教育・保育の支給認定事務の執行を期すとともに、適正かつ公正な教育・保育を確保することを目的とする。

(事務処理の原則)

第2条 教育・保育の支給認定事務の執行に当たっては、事務処理体制を整備するとともに、関係機関との連携を密にする等、迅速かつ円滑な事務処理に努めるものとする。

(教育・保育の支給認定の原則)

第3条 教育・保育の支給認定に当たっては、児童の属する家庭の状況等を十分に把握し、適正かつ公正な教育・保育の確保に努めるものとする。

(支給認定申請)

第4条 教育・保育の支給認定を希望する保護者は、天草市支給認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(情報提供等)

第5条 市は、次に掲げる事項に関する情報を、保育所、幼稚園及び地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)における一覧簿の備付け等、地域住民が自由に利用できる方法で提供するものとする。この場合において、情報の提供に際しては、保育所等の付近図並びに保育所等の施設の写真及び図画を示す等、利用者が分かりやすいような方法を用いるよう努めるものとする。

(1) 保育所等の名称、位置及び設置者に関する事項

(2) 保育所等の施設及び設備の状況に関する事項

(3) 保育所等の運営状況に関する事項

 保育所等の入所(利用)定員、利用状況、職員の状況及び開所している時間

 保育所等の保育方針

 保育所等の入所(利用)に関するその他の状況(1日の過ごし方、年間行事予定、保護者会の有無等)

 保育所等が取り組んでいる事業(延長保育事業、障害児保育事業、休日保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て相談等)の実施状況

(4) 保育料に関する事項

(5) 保育所等の入所(利用)手続に関する事項(申込手続、選考方法、選考基準等)

(6) 市の保育所等の入所(利用)の概要(入所(利用)希望児童数、入所(利用)児童数、待機児童数、特別保育事業への取組状況等)

2 保育所等は、当該保育所等が主として利用される地域の住民に対して、1日の過ごし方、年間行事予定、当該保育所等の保育方針、職員の状況その他当該保育所等が実施している保育に関する事項の情報提供を行うとともに、保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、又は助言を行うよう努めるものとする。

3 市は、認可外保育施設(事業所内保育施設を除く。)について、第1項の規定に準じた情報提供に努めるものとする。

第2章 保育所の入所(利用)

(入所(利用)申込み)

第6条 市は、保育所の入所(利用)を希望する保護者(以下「保護者」という。)に対して、天草市立保育所条例施行規則(平成18年天草市規則第77号。以下「規則」という。)第6条に規定する保育所入所(利用)申込書(以下単に「保育所入所(利用)申込書」という。)及び就労証明書等を配布するものとする。

(入所(利用)申込みの受付)

第7条 市は、保護者から保育所入所(利用)申込書、就労証明書その他必要な書類の提出があった場合は、これらにより保育の必要性を確認し、受け付けるものとする。

(入所(利用)申込みの代行)

第8条 保育所入所(利用)申込書の提出を代行する保育所は、保護者から代行の依頼があった場合においては、当該保護者の了解を得た上で保育所入所(利用)申込書の記載事項を確認し、記入漏れ等を防ぐ等、保護者の負担軽減に努めなければならない。

2 保育所入所(利用)申込書の提出の代行にかかわる者は、当該代行により知り得た児童及びその家族に関する秘密を漏らしてはならない。

(面接及び調査)

第9条 市は、適正かつ公正な保育を確保するため、毎年、書類審査、面接調査、家庭への訪問調査及び民生委員又は児童委員の意見聴取等の方法により、児童の保育の必要性について十分確認を行うものとする。

(保育利用児童の選考会議)

第10条 市は、前条に規定する調査の結果に基づき、その内容等を審査するため、保育利用児童の選考会議を開催するものとする。

2 保育利用児童の選考は、原則として、保育所に対する入所(利用)申込者が当該保育所の定員を超える場合に行うものとし、入所(利用)を希望する保育所への受入れが可能である場合には、当該保育所へ入所(利用)させるものとする。

(保育の利用の決定等)

第11条 市は、前条の選考会議の結果に基づき、保護者に対して保育所入所(利用)承諾書(様式第2号)又は保育所入所(利用)不承諾(保留)通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市は、保育の利用を決定した児童ごとに保育児童台帳(様式第4号)を作成するものとする。

3 市は、保育の利用の承諾に際しては、保護者に対して、保育所の入所(利用)に関する留意事項、保育料の納付等必要な事項について十分説明を行わなければならない。

(保育の認定に係る期間の例外)

第12条 次の各号に掲げる事由による保育の認定に係る期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 妊娠中又は出産後間もない場合 産前8週間前の日の属する月の初日から産後8週間を経過した日の属する月の末日まで

(2) 疾病等である場合 医師により育児が困難と証明された月の末日まで

(3) 求職活動(起業の準備を含む)中である場合 3月

(4) 職業訓練を受けている場合 職業訓練を開始する日の属する月の初日から終了した日の属する月の末日まで

(5) 育児休業等を取得する場合 育児休業取得期間又は出産後1年を経過した日の属する月の末日まで

(保育必要量の認定)

第13条 市は、保育の認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定を行うものとする。

(1) 1月当たりの就労時間がおおむね120時間以上である場合 保育標準時間認定(1月当たり平均275時間(1日当たり11時間)までの利用の保育認定をいう。)

(2) 1月当たりの就労時間が48時間以上である場合、求職活動(起業の準備を含む。)中である場合又は育児休業等を取得する場合 保育短時間認定(1月当たり平均200時間(1日当たり8時間)までの利用の保育認定をいう。)

(保育の利用基準)

第14条 保育所の入所(利用)の承諾、保留及び不承諾の決定は、保育の利用の必要性の高い児童から優先順位を付して行うものとする。

2 前項の優先順位は、別表の保育の利用指数の多い順に決定するものとする。

3 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかの事由に該当し、優先的に保育の利用が必要であると認められる児童についてはこの限りでない。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び男子の世帯に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 精神又は身体に障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所が、保育を受けようとする者の兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。

4 第2項の規定により保育の利用指数を算出した場合において、算出した利用指数が同数のとき又は前項の規定により優先的に保育の利用が必要であると認められる児童については、第10条の選考会議において優先順位及び優先利用を決定するものとする。

(保育の利用の解除)

第15条 保育の利用期間の満了前に保護者から規則第7条の規定による退所がなされた場合又は利用児童の保育理由の消滅、転出、死亡等により保育の利用を解除した場合は、保護者及び利用中の保育所に対し、保育利用解除通知書(様式第5号)を交付するものとする。

2 保育の利用の解除に際しては、事前に説明を行い、意見を聴取する等十分留意するものとする。

(書類の整備)

第16条 市は、迅速かつ適正な保育の利用事務の執行を期するため、児童保育台帳、保育所入所(利用)及び解除関係書類、選考会議の会議録及び保育の利用に関する事務関係一般文書を整備するものとする。

2 市は、保育料に係る世帯の階層区分の認定に必要な市民税等の課税状況を把握する際は、保護者から必要な書類を求め、税務関係機関との連携を密にし、迅速かつ適正な事務処理を行うよう努めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の天草市保育の実施に関する要綱(平成18年天草市訓令第33号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

別表(第14条関係)

保育利用基準表(基本基準と調整基準の指数の和で優先順位を決定する。)

1 基本基準(保護者の状況)

保育利用理由

摘要

指数

(1) 就労

事業所等勤務

常雇用

期間の定めがないか、又は1年を超える期間を定めて常時雇用されている者

8

臨時・パート

8時間以上

常雇用以外の時間給等により雇用されている者

8

6時間以上

7

4時間以上

6

4時間未満

3

自営業

主たる従事者

20日以上

自営業の主たる従事者

8

20日未満

7

家族従事者

8時間以上

自営業主の家族で主たる従事者に協力してその事業に従事している者

7

6時間以上

6

4時間以上

5

4時間未満

3

内職

8時間以上

家計補助を目的として、家庭で賃仕事に従事している者

6

6時間以上

5

4時間以上

4

4時間未満

2

(2) 出産等

妊娠中又は出産後

産前8週間から産後1年を経過するまでの者

8

育児休業

育児休業取得期間中の者

8

(3) 疾病等

疾病

入院

おおむね1月以上入院の者

10

居宅療養

常時

おおむね1月以上常時床している者

9

精神障害

医師がおおむね6月以上の加療を要すると診断した者

9

一般療養

医師がおおむね1月以上の加療安静を要すると診断した者

6

障害

1・2級

身体障害者手帳及び療育手帳所持者

8

3級

7

4級以下

6

(4) 疾病者の看護

入院の付添い

おおむね1月以上親族等の入院に付き添っている者

8

重度障害者等の看護

同居の重度障害者又は寝たきり老人の看護に当たっている者

8

一般看護

同居の長期居宅内療養者の看護に当たっている者

6

(5) 家庭の災害

火災、風水害等で家屋が失われ、復旧に当たる場合

10

2 調整基準

類型

摘要

指数

同居親族の状況

60歳未満の無職の祖父母等がいる家庭

-5

60歳以上65歳未満の無職の祖父母等がいる家庭

-2

入所児童の兄弟等の状況

2人以下

義務教育就学前の児童が同居している場合

-1

3人以上

+1

児童の状況

1級

当該児童に係る特別児童扶養手当を受給している場合

+2

2級

+1

居宅内労働の状況

基本基準中の自営業又は内職の業態が危険な業種の場合

+2

(備考) 調整基準に定める危険な業種とは、次のとおりとする。

1 熱加工処理業種 プラスチック成型加工、金属切削加工、金属成型加工、溶接、天ぷら惣菜製造販売、豆腐製造販売、飲食店、製めん業、製あん業及びクリーニング業

2 有毒物処理業種 毒劇物取扱業種、有機溶剤使用業種、汚物取扱業種及び生皮加工業

3 危険器具類使用業種 刃物、針、裁断機及び高圧電気器具等を使用する業種、製造加工、印刷、製本プレス及び縫製業等の業種並びに理容、畳屋、運送業、精肉販売及び魚商等の販売サービス業

(令4告示28・全改)

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天草市教育・保育の支給認定及び保育所の入所(利用)に関する要綱

平成26年12月26日 告示第128号

(令和4年3月30日施行)