○天草市教育委員会に対する事務委任規則
平成27年3月31日
規則第23号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の3に規定する大綱の策定等に関する事務
(2) 法第1条の4に規定する総合教育会議に関する事務
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が教育委員会と協議して定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。