○天草市立病院名誉院長の称号の授与に関する規程
平成27年4月1日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市立病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号)
第2条 天草市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次条に定める者に対し、市長の承認を得て名誉院長の称号を授与することができる。
2 名誉院長は、終身とする。
(認定の基準)
第3条 名誉院長の称号は、天草市病院事業の設置等に関する条例(平成21年天草市条例第85号)第2条の表に掲げる病院(以下「病院」という。)の院長を退職した者で、次の各号のいずれかに該当するものに与えるものとする。
(1) 病院の院長として勤務した期間が10年以上あった者
(2) 病院の院長として勤務した期間が5年以上あった者で、病院の副院長として勤務した期間の2分の1の期間を加えた期間が10年以上となるもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者がその功績が特に顕著であると認めたもの
(礼遇及び特典)
第4条 管理者は、名誉院長に対し、次に掲げる礼遇及び特典を与えることができる。
(1) 病院主催の式典その他行事への招待
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(称号の辞退等)
第5条 管理者は、名誉院長の称号の授与対象者が名誉院長の称号を辞退したときは、その称号を授与しない。
2 管理者は、名誉院長が称号を辞退したときは、その称号を取り消すことができる。
3 管理者は、名誉院長が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失したと認められるときは、その称号を取り消すことができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。