○天草市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成27年3月23日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年天草市条例第20号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 市の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に教育委員会が認める場合
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。