○天草市介護あんしん相談員派遣事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の介護サービスを提供する事業所等(以下「事業所」という。)を訪問し、サービスを利用する者及び家族(以下「利用者等」という。)の話を聴き、相談に応じる等の活動を行う天草市介護あんしん相談員(以下「相談員」という。)を定期又は随時に派遣することにより、利用者等の疑問、不満及び不安の解消を図るとともに、介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、天草市とする。

(事業の内容)

第3条 この要綱による事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者等の相談対応

(2) 事業所におけるサービスの現状把握

(3) 事業所におけるサービス提供等に関し、事業所の管理者及び職員(以下「管理者等」という。)に対する利用者等の求めに応じた提案及び気づいた事項の伝達

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用者等の立場に立ったサービス改善のために必要な活動

(相談員の登録等)

第4条 相談員は、次の各号に掲げる要件全てを満たす者の中から選考する。

(1) 介護に係る保健、福祉、医療等の問題について関心のある者

(2) 相談員の活動にふさわしい人格と熱意を有する者

(3) 健康であり、かつ、意欲をもって担当する圏域で事業を実施できる者

2 市長は、前項の規定による選考の後、一定水準以上の研修を受けた者を相談員として登録することができる。登録に当たっては、相談員となる者は、介護あんしん相談員登録届(様式第1号)を提出する。

3 相談員の登録期間は2年とし、1年ごとの更新とする。ただし、再登録を妨げない。

4 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の登録を解くことができる。

(1) 心身の故障により、相談員としての活動が困難な場合

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) その他市長が相談員としての適格性を欠くと認めた場合

(相談員証等)

第5条 市長は、前条第2項の登録届が提出された場合は、介護あんしん相談員登録承認通知書(様式第2号)及び介護あんしん相談員証(様式第3号。以下「相談員証」という。)を交付するものとする。

2 相談員としての活動を行うときは、相談員証を携行し、利用者等又は事業所から求められた場合は、これを提示しなければならない。

3 相談員は、その職を退いた場合は、直ちに相談員証を返還しなければならない。

(事業の対象事業所の確保)

第6条 市は、事業所に事業の目的の理解を求め、より多くの事業所が相談員の派遣を希望するように努めるものとする。

(相談員の派遣等)

第7条 相談員の派遣を希望する事業所は、介護あんしん相談員派遣受入申出書(様式第4号)により市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の申出書を受けたときは、事業の実施及び派遣する相談員を決定し、介護あんしん相談員派遣決定通知書(様式第5号)により当該事業所に通知するものとする。

3 相談員の具体的な派遣の日程、方法等は前項の通知を受けた事業所の管理者等との協議により定めるものとする。

(相談員の責務)

第8条 相談員は、利用者等と事業所の管理者等との橋渡し役として、サービス利用に係る疑問や不満、不安等に対応し、常にサービスの改善に努めなければならない。

2 相談員は、第3条各号に規定する事業を行うときは、事業所の正常な運営に支障が出ることがないよう十分配慮しなければならない。

3 相談員は、市が指定する研修、情報交換会等に出席しなければならない。

4 相談員は、活動後は速やかに介護あんしん相談員相談等記録票(様式第6号)を市長及び当該事業所に提出しなければならない。ただし、緊急に対応すべき事項又は重要な事項については、速やかに市長に報告するものとする。

5 相談員は、各月の活動状況の報告について、翌月5日までに介護あんしん相談員実績報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。

(秘密保持)

第9条 相談員は、事業の実施で知り得た利用者等の情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(実費弁償)

第10条 市長は、第3条各号に規定する事業の実施に当たり要した実費相当額の費用を相談員に支払うものとする。

(雑則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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天草市介護あんしん相談員派遣事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第59号

(平成27年4月1日施行)