○天草市地籍調査成果品の閲覧及び交付事務取扱要綱

平成27年3月19日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定により保管する地籍調査の成果の写し(以下「成果品」という。)又は地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第3条第1項第2号に規定する土地の境界の測量若しくは同項第3号に規定する地積測定の成果の写し、成果品に変更を加えた資料若しくはこれに類似する資料を数値情報化し地籍管理システムに収めたもの(以下「成果品参考資料」という。)の閲覧及び交付事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示14・令7告示32・一部改正)

(成果品の種類)

第2条 成果品の種類は次のとおりとする。

(1) 地籍図

(2) 地籍簿

(令6告示14・令7告示32・一部改正)

(成果品参考資料の種類)

第3条 成果品参考資料は次のとおりとする。

(1) 地籍管理システムで管理している次のからまでに掲げる資料

 集成図

 一筆図(筆界点座標値)

 地籍図根三角点座標値

 地籍図根多角点座標値

 新設した測量基準点座標値

(2) 地籍管理システムで管理していない次のからまでに掲げる資料

 筆界点番号図

 面積計算簿

 面積測定成果簿

 地籍図根三角点測量の成果簿

 地籍図根三角点網図

 地籍図根多角点測量の成果簿

 地籍図根多角点網図

 測量標の設置状況写真

(令6告示14・令7告示32・一部改正)

(地籍調査成果品の閲覧及び交付申請)

第4条 成果品及び成果品参考資料(以下「地籍調査成果品」という。)の閲覧及び交付を必要とする者(以下「申請者」という。)は、地籍調査成果品の閲覧及び交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、天草市手数料条例(平成18年天草市条例第57号)第6条第9号の規定による申請の場合は、地籍調査成果品の閲覧及び交付申請書[公用](様式第2号)に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。

3 申請者は、第1項の規定による申請を行う場合は、マイナンバーカード、運転免許証、旅券その他の本人であることを確認することのできる書類(第10条において「本人確認書類」という。)を提示するものとする。

4 第1項の規定による申請(前条第1号アの集成図の閲覧又は交付に係るものに限る。)に係る対象地が当該申請者以外の者が所有している土地であるときは、第1項の申請書に当該対象地の所有者の委任状(様式第3号)を添付するものとする。ただし、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、行政書士等が法律の規定に基づき代理業務として請求する場合は、この限りでない。

(平31告示25・令6告示14・令6告示141・令7告示32・一部改正)

(成果品の閲覧)

第5条 成果品の閲覧は、市長が指定する保管場所において行うものとする。

(令7告示32・一部改正)

(成果品参考資料の交付)

第6条 第3条第1号アからまでに掲げる資料の交付は、地籍管理システムのデータを紙に出力し、交付するものとする。この場合において、同号アの集成図は、申請者(当該申請に係る土地の所有者に限る。)が地目、地積及び所有者の氏名を記載することを希望する場合を除き、地番のみを記載するものとし、同号イの一筆図(筆界点座標値)は、筆界点座標値、所在、地番及び地積を記載するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1号イからまでに掲げる資料については、地籍管理システムのデータ(市長が指定するデータ形式に限る。)を電磁的記録媒体に記録し、交付することができるものとする。この場合において、申請者は、データを記録するための電磁的記録媒体(市長が適当であると認める媒体に限る。)を申請時に市長に提出するものとする。

3 第1項の規定により交付する集成図は、申請者が希望する場合には、航空写真又は基盤地図情報を背景図としたものを交付することができるものとする。この場合において、交付する集成図には、航空写真又は基盤地図情報の承認番号を記載するものとする。

4 第1項の規定により交付する筆界点座標値の座標系は、原則として、世界測地系に変換した座標値を出力し、交付するものとする。

5 第3条第2号アからまでに掲げる資料の写しの交付は、複写機を利用して行うものとする。

(平31告示25・令6告示14・令7告示32・一部改正)

(交付場所)

第7条 成果品参考資料の交付の場所は、本庁及び各支所とする。ただし、第3条第2号アからまでに掲げる資料の写しの交付は、市長が指定する保管場所において行うものとする。

(令6告示14・令7告示32・一部改正)

(電話による照会)

第8条 市長は、電話による地籍調査成果品の照会に対しては、応じないものとする。ただし、国又は他の地方公共団体からの照会であって、急を要するときは、照会者及び照会内容を確認の上、これに応じることができるものとする。

(令6告示14・一部改正)

(手数料の徴収)

第9条 市長は、地籍調査成果品の閲覧及び写しの交付の際、天草市手数料条例の規定に基づき手数料を徴収するものとする。

(平31告示25・令6告示14・一部改正)

(郵便による交付申請)

第10条 郵便により成果品参考資料の交付を受けようとする者は、天草市手数料条例の規定に基づく手数料及び送付に要する費用を負担しなければならない。この場合において、当該者は、本人確認書類の写しを地籍調査成果品等の閲覧及び交付申請書に添付し提出しなければならない。

2 手数料は、定額小為替又は現金書留で徴収するものとし、郵便切手、収入印紙等の支払いはできないものとする。

3 郵便による交付申請の受付及び交付事務は総務部財産経営課で行うものとする。

(平31告示41・令3告示94・令6告示14・令6告示141・令7告示32・一部改正)

(損害賠償)

第11条 地籍調査成果品の閲覧中に地籍調査成果品を汚損し、又は毀損した場合は、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(令6告示14・一部改正)

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(天草市地籍調査成果品の閲覧及び交付申請事務取扱要綱の廃止)

2 天草市地籍調査成果品の閲覧及び交付申請事務取扱要綱(平成18年天草市告示第16号)は、廃止する。

(平成31年告示第25号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年告示第41号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第94号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年告示第30号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令和6年告示第14号)

この告示は、令和6年2月7日から施行する。

(令和6年告示第141号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年告示第32号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令7告示32・全改)

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(令7告示32・全改)

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(平31告示25・追加)

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天草市地籍調査成果品の閲覧及び交付事務取扱要綱

平成27年3月19日 告示第39号

(令和7年4月1日施行)