○天草市地籍調査成果品及び成果品参考資料の閲覧及び交付事務取扱要綱

平成27年3月19日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定により保管する地籍調査の成果の写し(以下「成果品」という。)並びにこれに類似する参考資料及び成果に変更を加えた筆情報(以下「成果品参考資料」という。)を数値情報化し地籍管理システムに収めたもの(以下「成果品等」という。)の閲覧及び交付事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(成果品の種類)

第2条 成果品の種類は次のとおりとする。

(1) 地籍図

(2) 地籍簿

(3) 筆界点番号図(数値法による測量成果)

(4) 面積計算簿(数値法による測量成果)

(5) 面積測定成果簿

(6) 地籍図根三角点測量の成果簿

(7) 地籍図根三角点網図

(8) 地籍図根多角点測量の成果簿

(9) 地籍図根多角点網図

(10) その他市長が認める成果

(成果品参考資料の種類)

第3条 成果品参考資料は次のとおりとする。

(1) 集成図

(2) 一筆図(筆界点座標値)

(3) 地籍図根三角点座標値(日本測地系から世界測地系(平面直角座標系番号2系をいう。以下同じ。)に変換した座標値)

(4) 地籍図根多角点座標値(日本測地系から世界測地系に変換した座標値)

(5) 新設した測量基準点座標値

(6) その他市長が認めるもの

(成果品等の閲覧及び交付申請)

第4条 成果品等の閲覧及び交付を必要とする者(以下「申請者」という。)は、地籍調査成果品等の閲覧及び交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、天草市手数料条例(平成18年天草市条例第57号)第6条第9号の規定による申請の場合は、地籍調査成果品及び成果品参考資料の閲覧及び交付申請書[公用](様式第2号)に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。

3 申請者は、第1項の規定による申請を行う場合は、個人番号カード、運転免許証、旅券その他の本人であることを確認することのできる書類を提示するものとする。

4 第1項の規定による申請(前条第1号又は第2号に掲げる資料の閲覧又は交付に係るものに限る。)に係る対象地が当該申請者以外の者が所有している土地であるときは、第1項の申請書に当該対象地の所有者の委任状(様式第3号)を添付するものとする。ただし、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、行政書士等が法律の規定に基づき代理業務として請求する場合は、この限りでない。

(平31告示25・一部改正)

(成果品の閲覧及び写しの交付)

第5条 成果品の閲覧は、市長が指定する保管場所において行うものとし、写しの交付は複写機を利用して交付するものとする。

(成果品参考資料の交付)

第6条 成果品参考資料の交付は、地籍管理システムのデータを紙に出力し、交付するものとする。この場合において、集成図は、地図及び地番のみを記載し、その他の土地情報は閲覧のみできるものとし、一筆図は、筆界点座標値、地番、地目、地籍及び所有者の氏名を記載するものとする。

2 前項の規定により交付する筆界点座標値の座標系は、原則として、世界測地系に変換した座標値を出力し、交付するものとする。

(平31告示25・一部改正)

(交付場所)

第7条 成果品等の閲覧及び交付の場所は、本庁及び各支所とする。

(電話による照会)

第8条 市長は、電話による成果品等の照会に対しては、応じないものとする。ただし、国又は他の地方公共団体からの照会であって、急を要するときは、照会者及び照会内容を確認の上、これに応じることができるものとする。

(手数料の徴収)

第9条 市長は、成果品等の閲覧及び写しの交付の際、天草市手数料条例の規定に基づき手数料を徴収するものとする。

(平31告示25・一部改正)

(郵便による交付申請)

第10条 郵便により成果品等の交付を受けようとする者は、天草市手数料条例第2条第31号に規定する手数料及び送付に要する費用を負担しなければならない。この場合において、当該者は、本人確認書類(運転免許書、健康保険証等)の写しを地籍調査成果品等の閲覧及び交付申請書に添付し提出しなければならない。

2 手数料は、定額小為替又は現金書留で徴収するものとし、郵便切手、収入印紙等の支払いはできないものとする。

3 郵便による交付申請の受付及び交付事務は総務部財産経営課で行うものとする。

(平31告示41・令3告示94・一部改正)

(損害賠償)

第11条 成果品等の閲覧中に成果品等を汚損し、又は毀損した場合は、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(天草市地籍調査成果品の閲覧及び交付申請事務取扱要綱の廃止)

2 天草市地籍調査成果品の閲覧及び交付申請事務取扱要綱(平成18年天草市告示第16号)は、廃止する。

(平成31年告示第25号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年告示第41号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第94号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年告示第30号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(平31告示25・全改)

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(令4告示30・一部改正)

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(平31告示25・追加)

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天草市地籍調査成果品及び成果品参考資料の閲覧及び交付事務取扱要綱

平成27年3月19日 告示第39号

(令和4年3月30日施行)