○天草市保育の必要性の認定基準に関する規則
平成27年2月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市立保育所条例(平成18年天草市条例第126号)第3条第1項に規定する保育の必要性の認定に係る基準に関し、必要な基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)で使用する用語の例による。
(保育の必要性の認定基準)
第3条 市長は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合に、保育の必要性の認定を行うものとする。
(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上であること。
(2) 妊娠中であること又は出産後間もないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共施設職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(12) 前各号に掲げる事由に類するものとして市長が認める状態にあること。
(平27規則34・一部改正)
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。