○天草市総合政策審議会条例
平成27年3月24日
条例第8号
(設置)
第1条 本市が策定する総合計画及び行政経営改革大綱について総合的に審議するとともに、市民の意見を反映し、及び効率的かつ効果的な市政運営を図るため、天草市総合政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平31条例5・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事務について所掌する。
(1) 総合計画及び行政経営改革大綱の策定及び変更に関すること。
(2) 総合計画及び行政経営改革大綱の推進に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
2 審議会は、市長の諮問に応じて、前項第1号に掲げる事項について調査審議し、市長に答申するとともに、必要な意見を述べることができる。
(平31条例5・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、関係者の意見を聴取する必要があると認めるときは、当該関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(天草市総合計画策定審議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 天草市総合計画策定審議会条例(平成18年天草市条例第293号)
(2) 天草市行財政改革審議会条例(平成18年天草市条例第294号)
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。