○天草市牛深地区上水道取水規程

平成26年8月1日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、二級河川桜川の第1、第2ヤイラギダム、桜川ポンプ場及び渓流取水堰(以下「ヤイラギダム等」という。)における水利使用許可(牛深地区水道)に関する取水の基準並びに二級河川路木川の路木ダムにおける水利使用許可(天草市牛深地区水道)に関する取水の基準を定め、これらの取水の適正な管理を行うことを目的とする。

(取水口等の位置)

第2条 取水口等の位置は、次のとおりとする。

取水口

第1ヤイラギダム

熊本県天草市魚貫町上河内2854番地先

(第1ヤイラギダム右岸)

桜川ポンプ場

熊本県天草市魚貫町西浦越2998番地の2(桜川右岸)

路木ダム

熊本県天草市河浦町路木字城木場2322―2地先

(路木川左岸)

集水用取水口

熊本県天草市魚貫町下ヤイラギ2751番地

(渓流取水堰左岸)

注水口

第2ヤイラギダム

熊本県天草市魚貫町下ヤイラギ2751番地

(第2ヤイラギダム下流右岸)

集水用注水口

熊本県天草市魚貫町下ヤイラギ2751番地

(第2ヤイラギダム下流右岸)

(取水量)

第3条 取水量は、次のとおりとする。

(1) ヤイラギダム等から最大0.0767m3/sとし、ヤイラギダム等の取水及び貯水池における流水の貯留は、第1ヤイラギダム直下地点における桜川の流量が、毎秒0.0116m3を超える場合に限り、その範囲内において行うこととする。

(2) 路木ダムから最大0.0348m3/sとする。

2 ヤイラギダム等からの取水量及び路木ダムからの取水量の合計は、浦越浄水場施設能力である日最大7,920m3以内とする。

(取水の方法)

第4条 各取水口からの取水方法は、次のとおりとする。

(1) 第1ヤイラギダムからの取水は、ダム本体取水口からの導水管により自然流下方式で取水するものとする。第1ヤイラギダムの貯水率が70%以下に低下した場合には、第2ヤイラギダムから第1ヤイラギダムへバルブにより放流する。

(2) 桜川ポンプ場からの取水は、集水埋きょから取水井へ導水し、水中ポンプにより取水するものとする。

(3) 路木ダムからの取水は、ダム提体取水口から水道管分岐部まで自然流下方式で導水し、取水するものとする。

(平29上下水道事業規程6・一部改正)

(取水ポンプの諸元)

第5条 前条第2号の水中ポンプの能力及び台数は、次のとおりとする。

水中ポンプ能力 φ100×1.2m3/分×43m×15kw×2台(内1台予備)

(取水量の測定)

第6条 各取水口における取水量の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 第1ヤイラギダムは、取水口に設けた電磁流量計により測定する。

(2) 桜川ポンプ場は、水中ポンプ配管に設けた電磁流量計により測定する。

(3) 路木ダムは、浦越浄水場内の導水管に設けた電磁流量計により測定する。

(取水量の記録及び報告)

第7条 前条に規定する測定結果は、ヤイラギダム等及び路木ダムに係る水利使用規則の定めるところに従い、毎年取りまとめ、翌年1月31日までに河川管理者へ報告するものとする。

この規程は、平成26年9月1日から施行する。

(平成29年上下水道事業規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

天草市牛深地区上水道取水規程

平成26年8月1日 水道事業管理規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成26年8月1日 水道事業管理規程第2号
平成29年2月28日 上下水道事業規程第6号