○天草市老朽危険家屋等除去促進事業補助金交付判定委員会設置要綱

平成26年8月27日

訓令第9号

(設置)

第1条 天草市老朽危険家屋等除去促進事業補助金の交付に係る事前調査に関する内容等を適正に判定するため、天草市老朽危険家屋等除去促進事業補助金交付判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 判定委員会は、前条の事前調査に関し、市が定める老朽危険家屋等に該当するかどうかについて判定する。

2 判定委員会は、前項の判定に当たり、事前調査の申込者に内容等の説明を求めることができる。

(令2訓令12・一部改正)

(組織)

第3条 判定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は建設部建築課長をもって充て、副委員長は建設部建設総務課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる課の職員をもって充てる。

(1) 総務部総務課

(2) 総務部防災危機管理課

(3) 市民生活部課税課

(4) 市民生活部市民環境課

(平27訓令8・平29訓令12・令2訓令12・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、判定委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 判定委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の市職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 判定委員会の庶務は、建設部建築課において処理する。

(平29訓令12・一部改正)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が判定委員会に諮って定める。

この訓令は、平成26年8月27日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第12号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

天草市老朽危険家屋等除去促進事業補助金交付判定委員会設置要綱

平成26年8月27日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成26年8月27日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成29年6月1日 訓令第12号
令和2年3月31日 訓令第12号