○天草市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年10月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として償還払いにより支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。
(3) 保護者 法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3条 この要綱において、多子軽減措置の対象となる支援は、法第6条の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。
(償還額)
第4条 償還額は、保護者が事業者に支払った利用者負担額の月額から、次の表1に掲げる金額の合算額(合計額が表2の区分ごとに掲げる額を超える場合は表2の区分に応じた額とする。)を除いた額とする。
表1
対象 | 多子軽減措置の内容 |
(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3) 上記以外の者 | 0 |
表2
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円以上) | 37,200円 |
2 多子軽減措置による軽減後の保護者の負担する利用者負担金の月額に1円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。
(償還払いの申請)
第5条 多子軽減措置の対象となる児童と同一の世帯にいる保護者が、償還を受けようとするときは、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。
2 申請書には、幼稚園等の通園証明書(様式第2号)及び領収書等の利用者負担額の支払を証する書類を添付するものとする。
2 市長は、前項の規定により給付費の支給を決定したときは、当該給付費の額を口座振替の方法により支払うものとする。
(給付費の返還)
第7条 市長は、保護者が偽りその他不正な手段によりその支給を受けたときは、前条第1項の規定による給付費の支給決定を取り消し、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(平28告示23・全改)