○天草市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱
平成26年10月1日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する自立支援医療費のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係る事務について、法、令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、令及び施行規則で使用する用語の例による。
(支給の対象者)
第3条 育成医療の支給の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 法第4条第3項に規定する保護者が天草市に住所を有する者
(2) 満18歳に満たない者(以下「児童」という。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる程度の身体上の障がいを有する児童又は現存する疾患が、当該障がい又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同表に掲げる障がいと同程度の障がいを残すと認められる児童(以下「障がい児」という。)
(4) 確実な治療の効果が期待できる者
(令4告示27・一部改正)
(育成医療の内容及び自立支援医療費の支給方法)
第4条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料(治療用補装具を含み、運動療法に要する器具を除く。医療保険各法による医療の給付の対象となるもので、治療経過中に必要と認められる最小限度のものに限る。)の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
(支給の期間)
第5条 育成医療に係る自立支援医療費の支給の期間は、施行規則第43条の規定によるものとし、原則として指定自立支援医療機関の育成医療を担当する医師が必要と認めた日から3月以内までとする。
(支給の申請)
第6条 保護者は、育成医療に係る自立支援医療費の支給を受けようとするときは、原則として診療開始日前に、天草市自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、天草市福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。
(2) 育成医療の提供を受ける障がい児(以下「受診者」という。)及び受診者に係る支給認定基準世帯員(令第29条第1項に規定する支給認定基準世帯員をいう。以下「世帯」という。)の氏名が記載されている医療保険の被保険者証、被扶養者証、組合員証又は医療保険に加入していることが分かるもの
(3) 受診者が属する世帯の状況等が確認できる資料(市町村民税課税証明書、生活保護の証明書又は市町村民税非課税世帯については保護者の所得の状況が確認できる資料をいう。)。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく課税台帳等で確認することができれば省略することができる。
(4) 腎臓機能障がいを有する人工透析療法の場合は、特定疾病療養受療証の写し
(令4告示27・一部改正)
(支給の認定)
第7条 所長は、申請書を受理した場合は、受診者に係る育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障がいの種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等及び軽減される障がいの程度について審査の上、認定を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行うこととする。この場合において、自立支援医療費の支給に要する費用の概算額の算定は、指定自立支援医療機関において実施する医療費(生活保護及び生活保護移行防止のための食事療養費の減免を受けた受診者以外の食事療養費を除く。)については健康保険診療報酬点数表によって行うものとする。
(令4告示27・一部改正)
(支給の決定)
第8条 所長は、前条の規定により育成医療を必要とすると認めた場合は、令第35条第1項第1号の規定による高額治療継続者への該当・非該当及び自立支援医療費支給認定通則実施要綱(平成18年3月3日障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第2に定める負担上限月額の認定を行った上、施行規則の定めるところにより、天草市自立支援医療費(育成医療)受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付する。この場合において、所長は、必要に応じ自己負担上限額管理票(様式第4号。以下「管理票」という。)を申請者に交付するとともに、受給者証の写しを指定自立支援医療機関の長に送付するものとする。
2 所長は、前条の規定により育成医療を必要としないと認めた場合は、指定しない旨を指定自立支援医療機関の長に通知するものとする。
3 受診者が支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、当初の支給認定の有効期間中は、育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。
(治療用補装具の交付)
第10条 所長は、補装具の支給又は修理を必要とすると認めた場合は、天草市自立支援医療費(育成医療)治療用補装具交付(修理)券(様式第7号。以下「交付券」という。)を受給者に交付するとともに交付券の写しを指定自立支援医療機関の長に送付するものとする。
2 所長は、補装具の支給又は修理を必要としないと認めた場合は、その旨を受給者に通知するものとするとともに、指定自立支援医療機関の長に通知するものとする。
3 指定自立支援医療機関の長は、交付券の写しの送付を受けたときは、補装具の支給又は修理に関する業務を補装具の製作を行う業者(以下「業者」という。)に委任することができる。
4 交付券の交付を受けた者は、治療用補装具費用請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添付し、所長に請求しなければならない。
(1) 業者の領収書
(2) 治療用装具装着証明書(様式第9号)
(3) 医療保険者から発行される療養費支給決定通知書
(4) 補装具装着月の管理票
5 前項の規定にかかわらず、交付券の交付を受けた者は、自立支援医療費の支給の請求及び受領を当該治療用補装具を作製した業者に委任することができる。この場合において、業者は、請求書に次に掲げる書類を添えて所長に提出するものとする。
(1) 委任状(様式第10号)
(3) 治療用補装具に係る見積書
(訪問看護の申請)
第11条 受給者は、受診者が有効期間内に育成医療に係る訪問看護(以下「訪問看護」という。)を必要とする場合は、事前に、申請書に意見書を添付し、所長に申請しなければならない。
2 訪問看護の実施期間は、意見書に記載された期間とする。
(訪問看護の給付)
第12条 所長は、前条第1項の申請書を受理した場合は、審査の上、可否を決定し、訪問看護を必要とすると認めた場合は、新たに受給者証を申請者に交付するとともに、その写しを指定自立支援医療機関及び指定訪問看護ステーション(熊本県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第69号)第65条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)の長に送付するものとする。
2 所長は、訪問看護を必要としないと認めた場合は、その旨を申請者に通知するとともに、指定自立支援医療機関及び指定訪問看護ステーションの長に通知するものとする。
(受給者証の再交付)
第13条 受給者は、受給者証を紛失し、又は毀損したときは、天草市自立支援医療費(育成医療)受給者証再交付申請書(様式第11号)により所長に申請しなければならない。
2 所長は、前項の規定による申請を承認したときは、受給者証に再交付の表示をし、受給者に交付するものとする。
(住所等の変更)
第14条 受給者は、受給者若しくは受診者の住所の変更又は受診者の健康保険証等の変更があったときは、天草市自立支援医療費(育成医療)受給者証等記載事項変更届(様式第12号)に受給者証を添付し、所長に届け出なければならない。
2 所長は、前項の規定による届出があったときは、受給者に受給者証を交付するとともに、その旨を書面により指定自立支援医療機関の長に通知するものとする。
(負担上限月額の変更)
第15条 受給者は、受給者の負担上限月額に関する事項に変更が生じた場合は、申請書に変更の必要が生じたことを証明する書類及び受給者証を添付し、所長に申請しなければならない。
2 所長は、前項の規定による申請を承認したときは、受給者に受給者証を交付するとともに、その旨を書面により指定自立支援医療機関の長に通知するものとする。
(医療の具体的方針の変更)
第16条 受給者は、指定自立支援医療機関の育成医療を担当する医師が受給者証の有効期間内に医療の具体的方針を変更する必要があると認めた場合は、申請書に意見書及び受給者証を添付し、所長に申請しなければならない。
2 所長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは受給者に受給者証を交付するとともに、受給者証の写しを指定自立支援医療機関の長に送付するものとする。
3 所長は、第1項の規定による申請の内容を審査し、不適当と認めたときはその旨を受給者に通知するとともに、指定自立支援医療機関の長に通知するものとする。
2 所長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは受給者に受給者証を交付するとともに、受給者証の写しを指定自立支援医療機関の長に送付するものとする。
3 所長は、第1項の規定による申請の内容を審査し、不適当と認めたときはその旨を受給者に通知するとともに、指定自立支援医療機関の長に通知するものとする。
(負担上限月額の取扱い)
第19条 所長は、育成医療において負担上限月額については、法第58条第3項第1号並びに令第35条及び令附則第13条第2項の規定に基づき、自立支援医療費支給認定通則実施要綱第2に定める負担上限月額の認定を行うものとする。
2 所長は、前項の規定により負担上限月額が設定された者については、管理票を交付するものとする。
3 管理票の交付を受けた受給者は、指定自立支援医療機関で育成医療を受ける際に受給者証とともに管理票を当該医療機関に提示しなければならない。
4 管理票を提示された指定自立支援医療機関は、受給者から自己負担を徴収した際に、徴収した自己負担額及び同一月において、その受給者が育成医療について支払った自己負担の累積額を管理票に記載するものとする。この場合において、当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載するものとする。
5 受給者から当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた指定自立支援医療機関は、当該月において自己負担を徴収しないものとする。
(医療保険各法との関係)
第20条 育成医療の支給を受ける児童が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付を優先するものとする。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第153号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(平27告示153・全改、令4告示27・一部改正)
(令4告示27・全改)
(令4告示27・全改)
(平27告示153・全改)
(令4告示27・一部改正)
(平27告示153・全改、令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)