○天草市高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱
平成26年10月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項第2号の政令で定める疾病として規定される肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の発病、重症化及びまん延を予防し、併せて接種者等の経済的な負担の軽減を図ることを目的として、天草市高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、肺炎球菌の予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける時点において、本市に住所を有する者であって、これまでに予防接種を受けたことがないもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(令元告示93・一部改正)
(助成額及び助成回数)
第3条 予防接種の助成額は、6,200円と予防接種に要した費用の額とを比較していずれか低い額とし、助成回数は、1回とする。
(令元告示109・令2告示56・一部改正)
(助成の方法)
第4条 助成を受けようとする対象者(以下「助成対象者」という。)は、市と予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。
2 助成対象者は、別に定める肺炎球菌予防接種予診票(以下「予診票」という。)に、必要事項を記入の上、予防接種を受ける指定医療機関に提出するものとする。
3 助成対象者は、指定医療機関において予防接種を受けたときは、第3条第1項の助成額を超える額を当該指定医療機関に支払うものとする。
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の規定により請求があった場合において、審査の上、適正と認めるときは、当該請求を受理した日から起算して30日以内に助成額を指定医療機関に支払うものとする。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額の全部を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(令元告示93・一部改正)
(令元告示93・一部改正)
附則(令和元年告示第93号)
この告示は、令和元年9月2日から施行し、改正後の天草市高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第109号)
この告示は、令和元年10月3日から施行し、改正後の天草市高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年告示第56号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
附則(令和6年告示第32号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示32・全改)
(令6告示32・全改)