○天草市男女共同参画施策苦情等処理要綱

平成26年3月28日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、天草市男女が共に生きる社会づくり条例(平成18年天草市条例第355号。以下「条例」という。)第20条第1項に規定する市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策又は男女共同参画社会の形成を阻害する要因により人権を侵害されたことについて、市民又は事業者から苦情又は相談(以下「苦情等」という。)の申出があったときに、適切かつ迅速に解決するために必要な事項を定めるものとする。

(苦情等の申出先)

第2条 申出の窓口は、地域振興部男女共同参画課とする。ただし、窓口以外の部署に申出があった場合は、当該申出を受けた課等及び出先機関の長は速やかに地域振興部男女共同参画課長(以下「男女共同参画課長」という。)と協議するものとする。

(申出の方法)

第3条 苦情等の申出は、次に掲げる事項を記載した天草市男女共同参画施策苦情等申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)により、申し出るものとする。

(1) 苦情等を申し出る者(以下「申出者」という。)の氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所(法人その他の団体にあっては、事務所の所在地)及び電話番号

(2) 申出の趣旨及び具体的な内容

(3) 申出の経緯及び理由

(4) 他の機関等への申出の有無

(5) その他苦情等の処理に当たって必要となる事項

(苦情等の処理を行わないもの)

第4条 市長は、苦情等の申出の内容が次のいずれかに該当するものであるときは苦情等処理調査を行わないものとする。

(1) 判決等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立て審理中の事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により処理すべき事項

(4) 監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項

(5) 議会の請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(6) 内容が専ら私人間の紛争の解決を目的にしていると判断される事項

(7) この要綱により既に処理した事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が苦情等処理が適当でないと認める事項

(申出の受理及び処理)

第5条 申出書の提出があった場合は、男女共同参画課長は、苦情等に関係する課等の長に対し当該写しを送付するとともに、重要と認められるものは速やかに市長に報告するものとする。

2 前項の写しの送付を受けた関係課等の長は、実情等を調査の上、必要に応じ男女共同参画課長と協議しながら処理方針を定め、重要と認められるものは市長の決裁を受けるものとする。

3 男女共同参画課長は、申出の処理を行う上で、条例第22条に定める天草市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴く必要があると認めるときは、速やかに意見聴取を行うものとする。

4 男女共同参画課長は、改めて処理方針を定める必要のない申出については、苦情等に関する施策の関係課等の長と協議の上、男女共同参画課長が処理することができるものとする。

(申出者への通知)

第6条 市長は、申出者に、申出の調査結果及び講じた措置の内容について、苦情等の申出に対する処理結果通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(報告及び公表)

第7条 この要綱に基づく苦情等の申出の処理の状況等については、審議会に報告するとともに、条例第21条に定める年次報告の中でこれを公表するものとする。

(個人情報保護)

第8条 市長は、申出の処理及び前条の公表に当たっては、個人情報保護について十分配慮しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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天草市男女共同参画施策苦情等処理要綱

平成26年3月28日 訓令第3号

(平成26年4月1日施行)