○天草市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律認定事務処理要綱
平成26年3月31日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の規定に基づき、市長が行う特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 法第17条第1項の規定により認定を申請する者(以下「申請者」という。)は、認定の内容について、あらかじめ関係機関と協議するものとする。
(建築確認申請書等)
第3条 申請者は、法第17条第4項の規定により申出をする場合(法第18条第2項の規定により準用する場合を含む。)は、計画通知申出書(様式第1号)に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)正本1通及び副本1通並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)第8条に規定する申請書(以下「認定申請書」という。)副本1通を添えて提出するものとする。
2 前項の場合において、当該申請に係る特定建築物の建築等の計画が建築基準法第6条の3第1項に規定される構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)を要するものであるときは、同法第18条の2第1項の規定による指定を受けた者の構造計算適合判定を受けるものとし、同法第6条の3第7項に規定される適合判定通知書(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を含む。)又はその写し(以下「適合判定通知書」という。)を、確認申請書に添えて提出するものとする。
(平27告示93・一部改正)
2 前項の場合において、当該通知に係る建築物の計画が、構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築基準法第18条第10項の規定に準じ、適合判定通知書を、確認申請書に添えて提出するものとする。この場合において、適合判定通知書の提出は、建築基準法施行規則第3条の12の規定に準ずるものとする。
(平27告示93・一部改正)
(構造計算適合性判定に準じた審査の実施等)
第5条 建築主事は、前条で通知された計画通知書における特定建築物の建築等の計画に構造計算適合性判定を要する建築物が含まれている場合にあっては、構造計算適合性判定に準じた審査を行うものとする。
(平27告示93・一部改正)
(平27告示93・一部改正)
(計画認定申請の取下げ)
第7条 申請者は、法第17条第1項(法第18条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する認定の申請を取り下げる場合は、取下げ届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 前項の場合において、提出された認定申請書の正本及びその添付図書は返却しないものとする。
(平27告示93・一部改正)
(適合するかどうか判断できない旨の通知)
第8条 市長は、建築主事から、申請に係る特定建築物の建築等の計画が法第17条第6項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書の交付を受けた場合は、適合するかどうかを判断することができない旨の通知書(様式第5号)により、申請者に通知し、補正を求めるものとする。
(平27告示93・一部改正)
(平27告示93・一部改正)
(軽微な変更)
第10条 法第17条第3項の認定を受けた者(以下「認定建築主等」という。)は、同項の認定を受けた特定建築物の建築等及び維持保全の計画について、省令第11条に規定する軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届(様式第7号)に当該変更に係る図書を添えて、市長に提出するものとする。
(建築工事完了報告)
第11条 認定建築主等は、特定建築物の建築等の計画に係る特定建築物の建築等を完了したときは、速やかに、工事が完了した旨の報告書(様式第8号)により、市長に報告するものとする。この場合において、認定建築主等は、建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受ける場合は、当該証の写しを添付するものとする。
(完了検査)
第12条 市長は、前条の報告書を受理したときは、認定建築主等が計画に従って建築工事を行われているかを検査するものとする。
(改善命令)
第13条 法第21条の規定による改善命令は、改善命令書(様式第9号)により行うものとする。
(建築又は維持保全の取りやめ申出)
第14条 認定建築主等は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画に基づく特定建築物の建築等又は維持保全を取りやめるときは、取りやめる旨の申出書(様式第10号)により、市長に申し出るものとする。
(認定の取消し)
第15条 法第22条の規定による特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消しは、認定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
2 前項の規定により計画の認定を取り消された場合は、認定建築主等は、原則として、認定通知書の原本を返却するものとする。
(平27告示93・一部改正)
(報告の徴収)
第16条 法第53条第4項の規定による報告の徴収は、報告を求める旨の通知書(様式第12号)により行うものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年3月31日から施行する。
附則(平成27年告示第93号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(令4告示28・全改)
(令4告示28・全改)
(平28告示23・全改)
(平28告示23・全改)
(令4告示28・全改)
(令4告示28・全改)
(平28告示23・全改)
(令4告示28・一部改正)
(平28告示23・全改)