○天草市副市長の給与の特例に関する条例
平成26年6月27日
条例第18号
この条例の施行の際現に在職する市長の任期満了の日又は退職の日までの間における副市長の給料月額は、天草市長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年天草市条例第43号)別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、その額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。同条例第5条第3項の給料の月額についても同様とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に規定する額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(平27条例37・旧附則・一部改正)
(減額措置の特例)
2 平成27年7月1日から同年9月30日までに係る給料月額の支給に限り、本則中「、その額に100分の15」を「100分の15を乗じて得た額を減じ、その額から当該額に100分の5」と読み替えて適用する。
(平27条例37・追加)
附則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。