○天草市長の給与及び退職手当の特例に関する条例
平成26年5月9日
条例第14号
(市長の給料月額の特例)
第1条 この条例の施行の際現に在職する市長の給料月額は、天草市長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年天草市条例第43号)別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、27万円を減じた額とする。同条例第5条第3項の給料の月額についても同様とする。
(市長の退職手当の特例)
第2条 前条の市長の退職手当は、天草市長等の退職手当に関する条例(平成18年天草市条例第49号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額からその100分の100に相当する額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月11日から適用する。
(平27条例37・一部改正)
(減額措置の特例)
3 平成27年7月1日から同年9月30日までに係る給料月額の支給に限り、第1条中「、27万円」とあるのは「27万円を減じ、その額から当該額に100分の5を乗じて得た額」と読み替えて適用する。
(平27条例37・追加)
附則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。