○天草市立学校事務センター組織運営規程
平成26年3月19日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市立小・中学校管理運営規則(平成18年天草市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第19条の2第1項に規定する天草市立学校事務センター(以下「学校事務センター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学校事務センターは、事務職員をもって構成し、規則第19条の2第1項に掲げる拠点校及び連携校の事務の集中処理等を行うものとする。
(服務)
第3条 連携校の校長は、事務職員が学校事務センターの業務を行う際、事務職員に出張を命ずるものとする。
2 学校事務センター職員は、守秘義務を遵守するとともに、学校事務センターにおける公文書及び個人情報の適切な取扱に努めなければならない。
(職務内容)
第4条 学校事務センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 文書管理に関すること。
(2) 渉外に関すること。
(3) 予算の執行に関すること。
(4) 備品の共同使用に関すること。
(5) 各種補助金に関すること。
(6) 就学援助費等に関すること。
(7) 校納金(教材費及び給食費等)に関すること。
(8) 給与等に関すること。
(9) 旅費に関すること。
(10) 福利厚生に関すること。
(11) 事務職員の研修に関すること。
(12) 前各号に掲げる業務に関連し必要とすること。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。