○天草市指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意に関する取扱要綱

平成26年1月24日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定及び同法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る同法第78条の2第4項第4号及び同法第115条の12第2項第4号に規定する市町村長の同意(以下「同意」という。)に関する取扱いについて定めるものとする。

(同意を求める基準)

第2条 市長は、天草市を保険者とする介護保険の被保険者(以下「天草市被保険者」という。)が市外に所在する指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定地域密着型事業所」という。)利用を希望するときは、利用を希望する指定地域密着型事業所に受入れの可否を確認した上で、指定地域密着型事業所の所在する市町村長(天草市を除く。以下「他市町村長」という。)に対し、指定に係る同意を求めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、同意を求めないことができる。

(1) 天草市内に所在する指定地域密着型事業所の定員に空きがあるとき。

(2) 天草市の利用者が当該事業所の定員のおおむね2割を超えるとき。

(3) 天草市介護保険事業計画に基づく施設整備計画、介護保険給付計画等に重大な影響を及ぼすと見込まれるとき。

(4) その他市長が同意を求めることが適当でないと認めるとき。

2 住所地特例の適用を受けて指定介護老人福祉施設に入所している者については、前項の規定にかかわらず、指定に係る同意を求めるものとする。

(同意をする基準)

第3条 他市町村長から、市内に所在する指定地域密着型事業所を指定することについて同意を求められたときは、次のいずれにも該当する場合に限り、同意することとする。ただし、市長が同意することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 当該事業所の定員に空きがあるとき。

(2) 他の市町村の利用者の割合が、当該事業所の定員のおおむね2割以内であるとき。

2 住所地特例の適用を受けて指定介護老人福祉施設に入所している者から、指定地域密着型事業所の指定に係る同意を求められたときは、前項の規定にかかわらず、これに同意することができる。

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

天草市指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意に関する取扱要綱

平成26年1月24日 訓令第1号

(平成26年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成26年1月24日 訓令第1号