○天草市職員の勤務に係る電子決裁要綱
平成25年12月27日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務状況を管理する庶務事務システム(年次有給休暇の請求に関する事務等を、請求者の使用に係る電子計算機と任命権者の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)上の電子決裁に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子決裁 決裁の権限を有する者(以下「権限者」という。)が、その権限の属する事務について、その意思を決定する際に、庶務事務システム上の電磁的記録により決裁することをいう。
(2) 電子命令 権限者が庶務事務システム上の電磁的記録を庶務事務システムにより命令することをいう。
(3) 電子請求 職員が庶務事務システムにおいて、第4条に定める請求を電磁的記録により行うことをいう。
(対象職員)
第3条 この訓令の対象職員は、天草市職員定数条例(平成18年天草市条例第28号)第2条に規定する職員とする。
(電子命令及び電子請求の種類)
第4条 電子決裁の処理を行う電子命令及び電子請求の種類は次に掲げるとおりとする。
(1) 天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第32号)第14条の表5の項、10の項、11の項、12の項、13の項、15の項、16の項、17の項、19の項及び20の項に規定する特別休暇の請求
(2) 天草市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年天草市条例第34号)第2条第2号又は第3号に掲げる場合における職務に専念する義務の免除に係る請求
(3) 天草市職員服務規程(平成18年天草市訓令第17号)第5条の規定による年次有給休暇の請求及び同規程第7条第1項の規定による病気休暇の請求
(4) 天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号)第8条の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務の命令
(平26訓令7・平30訓令5・令3訓令4・一部改正)
(電子決裁の範囲)
第5条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子請求に係る決裁とする。
(管理責任者)
第6条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務部総務課長をもって充てる。
2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。
(雑則)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。