○天草市天草宝島親善大使設置要綱

平成25年10月3日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の魅力を広く国内外に宣伝するために設置する天草宝島親善大使(以下「大使」という。)関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 大使は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者の中から本人の承諾を得て、市長が委嘱する。

(1) 本市出身又は本市にゆかりのある者

(2) 本市の魅力の宣伝ができると市長が認める者

(3) 文化、芸術、スポーツ等の分野で活躍している者

(任期等)

第3条 大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、大使が次のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 大使としての職務を遂行できなくなったとき。

(2) 大使としての適性を欠くに至ったとき。

(3) 大使からの辞退の申し出があったとき。

(活動)

第4条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 本市の知名度及びイメージ向上のための宣伝活動

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

2 市長は、大使が前項の活動を行うために必要な便宜を図るよう努めるものとする。

(報酬等)

第5条 大使の報酬は、無報酬とする。

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、観光文化部観光振興課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、大使の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年10月3日から施行する。

天草市天草宝島親善大使設置要綱

平成25年10月3日 告示第146号

(平成25年10月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成25年10月3日 告示第146号