○天草市フッ化物洗口事業実施要綱
平成25年7月31日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児期及び学齢期の歯の健康の保持及び増進を図るため、市内の保育園(公立を除く。)、幼稚園及び小・中学校(以下「保育園等」という。)におけるフッ化物洗口事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示97・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、天草市とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 事業に係る必要物品の保育園等への支給
(2) 健康教育に関する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(実施方法)
第4条 事業は、熊本県フッ化物洗口実施マニュアルに基づき、保育園等において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。
2 洗口に使用する溶液の量、濃度、洗口方法等は、当該保育園等の担当歯科医師の指示書に基づき行うものとする。
(実施対象者)
第5条 事業の対象者は、保育園等に在籍する全ての4歳児及び5歳児並びに児童生徒であって、保護者の承諾があるものとする。
(平26告示97・一部改正)
2 担当歯科医師は、保育園等より名簿の提出があった場合は、天草市フッ化物洗口事業指示書(様式第3号。以下「指示書」という。)を発行し、当該名簿を添付の上、市長に送付するものとする。
(平26告示97・平30告示17・一部改正)
(配布及び出納状況の管理)
第7条 市長は、前条第2項の規定により担当歯科医師より指示書及び名簿の送付を受けた場合は、当該指示書の写し及び事業に必要な薬剤を保育園等に配布するものとする。
(平30告示17・一部改正)
(事業の実績報告等)
第8条 事業を実施した保育園等は、毎年度末に天草市フッ化物洗口事業実績報告書(様式第7号)に名簿を添えて、市長に提出するものとする。
2 事業を実施した保育園等は、名簿その他の帳簿について、当該保育園等における事業終了後3年間保存しなければならない。
(平27告示33・平30告示17・一部改正)
(費用負担)
第9条 事業の利用料は、無料とする。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年告示第97号)
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年告示第33号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第14号)
この告示は、平成29年2月2日から施行する。
附則(平成30年告示第17号)
この告示は、平成30年2月16日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(平30告示17・全改、令4告示28・一部改正)
(平30告示17・全改)
(平27告示33・全改、令4告示28・一部改正)
(平30告示17・追加、令4告示28・一部改正)
(平30告示17・旧様式第4号繰下)
(平30告示17・旧様式第5号繰下)
(平29告示14・全改、平30告示17・旧様式第6号繰下、令4告示28・一部改正)