○出生届の提出に至らない子に関する住民票の記載に関する事務取扱要綱

平成25年6月12日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)第772条の嫡出推定の規定の関係上、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく出生届の提出に至らない子(以下単に「子」という。)に対し、円滑に住民サービスを提供するために住民票の記載を職権で行う場合の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(住民票の記載の申出)

第2条 この要綱により住民票の記載を求めることのできる者(以下「申出者」という。)は、子又は子の母その他の法定代理人とする。

2 申出者は、出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載を求める申出書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、本市に本籍を有する者にあっては、第2号の戸籍謄本等を省略することができる。

(1) 出生証明書

(2) 母の戸籍謄抄本等又は外国人である場合は国籍等が分かるもの

(3) 認知調停手続、親子関係不存在確認の調停手続等(以下「認知調停等」という。)を家庭裁判所に申し立てている旨を証する書類の写し

(4) 申出者の本人確認書類

(5) その他住民票に記載すべき事項を確認するため市長が必要と認める書類

(住民票記載の認定及び事後の事務処理)

第3条 市長は、前条の申出に基づき、子が次に掲げる要件に該当するか否かを審査し、全ての要件に該当すると認めるときは、当該子に係る住民票(以下「子の住民票」という。)を職権で記載し、備考欄に出生届が出されていない旨及び認知調停等を申立て中である旨を記載する。

(1) 民法第772条の規定に基づく嫡出推定が働くことに関連して、出生届の提出に至らない者であること。

(2) 認知調停等の外形的に子の身分関係を確定するための手続が進められていること。

2 市長は、子の住民票を記載した場合は、前条第2項第1号の出生証明書の裏面又は欄外余白に「申出年月日」及び「申出により住民票記載」の旨を記載し、当該出生証明書を申出者に還付するものとする。

(戸籍の届出)

第4条 申出者は、認知調停等が確定したときは、速やかに戸籍の届出を行わなければならない。

2 市長は、前項の戸籍の届出があった場合は、子の住民票について、職権で必要事項を記載又は修正し、かつ、当該子の住民票の備考欄の記載事項を削除する。

3 市長は、認知調停等の結果に応じた戸籍の届出が申出者により速やかに行われず、子の住民票の記載が修正等されないときは、子の住民票を職権で削除することができる。

この告示は、平成25年6月12日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

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出生届の提出に至らない子に関する住民票の記載に関する事務取扱要綱

平成25年6月12日 告示第100号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成25年6月12日 告示第100号
令和4年3月30日 告示第28号