○天草市子育て短期支援事業実施要綱
平成25年5月22日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1号の児童をいう。以下同じ。)を養育している保護者が疾病その他の事由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合及び経済的な理由等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合に、市が契約した法第7条第1項の児童福祉施設その他の支援を適切に行うことができる施設又は里親等(以下「実施施設等」という。)において一定期間、養育・保護その他の支援を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平30告示55・令6告示39・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、天草市とする。
(事業の実施)
第3条 市長は、事業の運営については、利用者及び利用料の決定を除き、実施施設等に委託することができる。
(令6告示39・一部改正)
(事業の種類及び内容)
第4条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) ショートステイ事業 児童を養育している保護者が疾病、疲労その他身体上若しくは精神上若しくは環境上の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合又は子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合、保護者の育児不安、過干渉等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、経済的な理由等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合等に、実施施設等において一時的に養育・保護を行い、必要に応じて、親子を短期間入所させ、次の支援を実施するものをいう。
ア 保護者のレスパイト・ケア
イ 育児不安の解消又は養育技術の提供のための相談・支援
ウ 育児、家事等の協働による保護者のエンパワメント支援
(2) トワイライトステイ事業 児童を養育している保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合、保護者の育児不安、過干渉等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合その他緊急的な場合において、その児童を実施施設等において保護し、生活指導、夕食の提供等を行い、必要に応じて親子を短期入所させ、次の支援を実施するものをいう。
ア 保護者のレスパイト・ケア
イ 育児不安の解消又は養育技術の提供のための相談・支援
ウ 育児、家事等の協働による保護者のエンパワメント支援
(平30告示55・令3告示45・令6告示39・一部改正)
ア 児童の保護者の疾病
イ 育児疲れ、慢性疾患児の看護疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由
ウ 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
エ 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事等の社会的事由
オ 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
カ レスパイトケア、児童との関わり方、養育方法等について、親子での利用が必要であると市長が認めた場合
キ 経済的な理由等により緊急一時的に親子保護を必要とする場合
(2) トワイライトステイ事業 保護者が仕事その他の理由により不在となる家庭の児童、養育環境等に課題があることにより一時的に保護者と離れることを希望する児童及び養育負担の軽減又は児童との関わり方・教育方法等について事業の利用が必要であると市長が認めた親子
(平30告示55・令3告示45・令6告示39・一部改正)
(ショートステイ事業の利用期間)
第6条 ショートステイ事業の利用期間は、当該保護者の心身の状況、当該児童の養育環境その他の状況を勘案して必要と認める期間とする。この場合において、過度に長期の期間にならないようにするものとする。
(令6告示39・全改)
(利用券の交付申請)
第7条 事業の利用希望者は、天草市子育て短期支援事業利用券交付申請書(様式第1号)によりあらかじめ市長に申請するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、事後において申請書を提出することができるものとする。
(令6告示39・一部改正)
(利用の申請)
第9条 利用者は、実施施設等を利用する場合は、あらかじめ当該実施施設等に連絡の上、利用時に利用券を提示し、天草市子育て短期支援事業利用申請書(様式第5号)を実施施設等を経由して市長に提出するものとする。
(令6告示39・一部改正)
(変更等)
第10条 利用者は、利用券の交付を受けた後に届出事項等に変更があった場合又は利用券を紛失した場合は、天草市子育て短期支援事業利用券変更(紛失)届(様式第6号)により市長に届け出るものとする。
(費用負担)
第11条 事業に要する経費のうち利用者が負担する額は、別表のとおりとし、利用者は、当該額を直接事業を実施した実施施設等に支払うものとする。
(令6告示39・一部改正)
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年5月22日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第55号)
この告示は、平成30年4月16日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第45号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
附則(令和6年告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平30告示55・令3告示45・令6告示39・一部改正)
1 ショートステイ事業(1人1日当たりの金額)
区分 | 利用者負担額 | |
生活保護世帯 | 2歳未満 | 0円 |
2歳以上 | 0円 | |
母親 | 0円 | |
市民税非課税世帯及び児童扶養手当受給世帯 | 2歳未満 | 2,000円 |
2歳以上 | 1,600円 | |
母親 | 300円 | |
一般世帯 | 2歳未満 | 4,000円 |
2歳以上 | 3,200円 | |
母親 | 600円 |
2 トワイライトステイ事業(1人1日当たりの金額)
区分 | 利用者負担額 | |
生活保護世帯 | 基本分 | 0円 |
休日分 | 0円 | |
市民税非課税世帯及び児童扶養手当受給世帯 | 基本分 | 340円 |
休日分 | 600円 | |
一般世帯 | 基本分 | 680円 |
休日分 | 1,200円 |
(備考)
1 区分の判定の基準日は、天草市子育て短期支援事業利用券交付申請書の提出があった日とする。
2 利用者がその養育する児童について、2人以上同時に実施施設等を利用する場合における当該児童のうち年長者以外のものに係る利用者負担額は、該当する利用者負担額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額とする。
3 トワイライトステイ事業の利用時間は、基本分が午後5時から午後10時まで、休日分が土曜日、日曜日及び祝日の午前8時から午後5時までとする。
(令4告示28・一部改正)
(令3告示45・全改)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)