○天草市地域交流施設条例施行規則
平成25年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市地域交流施設条例(平成18年天草市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 天草市地域交流施設(以下「地域交流施設」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、地域交流施設利用許可(変更)申請書(様式第1号)を3日前までに市長に提出し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の許可)
第3条 市長は、地域交流施設の利用を許可したときは、地域交流施設利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。許可事項を変更したときも、同様とする。
(1) 市が主催するとき。
(2) 市に登録をし、特に認められた団体が利用するとき。
(3) 障がい者等福祉団体が福祉増進の一環として利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(利用中止の届出)
第6条 利用者は、地域交流施設の利用を利用期間前に中止するときは、直ちに地域交流施設利用中止届出書(様式第7号)に地域交流施設利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(利用許可の取消通知)
第7条 市長は、利用者が条例第14条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、地域交流施設利用取消通知書(様式第8号)を利用者に通知する。
(施設等の損傷等の届出)
第8条 利用者は、地域交流施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに地域交流施設等損傷届出書(様式第9号)を市長に提出してその指示に従わなければならない。
(遵守事項)
第9条 地域交流施設の利用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用中の施設及び備品の管理について責任を負うこと。
(2) 利用時間を厳守すること。
(3) 火気に注意し、指定場所以外では飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 利用後は、必ず使用備品の整理整頓及び清掃をすること。
(5) 地域交流施設利用許可書は、必ず携帯し、職員から要求されたときは、いつでもこれを提示すること。
(6) 許可なく壁、柱等に貼り紙をし、又はチラシ等を配布しないこと。
(7) 許可なく利用許可以外の施設等を利用しないこと。
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、機構改革等に伴う関係規則の廃止に関する規則(平成25年天草市教育委員会規則第1号)の規定による廃止前の天草市地域交流施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)