○天草市スポーツ推進委員設置規則
平成25年3月31日
規則第25号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、天草市スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 住民に対するスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) スポーツ活動の促進を図るため、その組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、当該団体の求めに応じ協力すること。
(5) スポーツについての理解を深め、啓発を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ振興のための指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、市長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、90人以内とし、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 スポーツ推進委員が欠けた場合の補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(被服の貸与)
第5条 市長は、スポーツ推進委員に対し被服を貸与するものとする。
2 被服の貸与期間は2年とし、任期中にスポーツ推進委員でなくなった場合は、返納しなければならない。
3 スポーツ推進委員は、被服の全部若しくは一部を損傷し、又は亡失したときは、実費を弁償しなければならない。
4 貸与期間が満了した被服は、被貸与者に支給する。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。