○天草市立御所浦白亜紀資料館条例施行規則
平成25年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市立御所浦白亜紀資料館条例(平成18年天草市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 天草市立御所浦白亜紀資料館(以下「白亜紀資料館」という。)の事務を処理するため、次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 館長
(2) 学芸員
2 前項に定めるもののほか、白亜紀資料館に必要な職員を置くことができる。
3 館長は非常勤とし、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(平29規則8・一部改正)
(職務)
第3条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、上司の命を受け、白亜紀資料館の管理及び運営に関する業務を掌理する。
(2) 学芸員は、上司の命を受けて、資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(閲覧等の許可)
第4条 学術研究のため白亜紀資料館が収蔵し、又は寄託を受けた資料について閲覧、撮影、模写等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(資料の館外貸出し)
第5条 資料の館外貸出しは、原則として行わないものとする。ただし、市長が適当と認めたものに対しては、この限りでない。
2 資料の館外貸出しを受けたものは、市長の指示するところにより管理に当たらなければならない。
3 館外貸出しを受けた資料は、これを他に転貸してはならない。
4 資料の貸出期間は、品目によって市長がその都度定めるものとする。
(観覧券)
第6条 条例第7条第1項に規定する観覧料を納入した者に、観覧券を発行する。ただし、旅行事業者等との観覧契約に基づき観覧料を納入した場合又は団体が観覧する場合については、この限りでない。
(平25規則47・一部改正)
(観覧料の減免対象者)
第7条 条例第8条第1項第4号の市長が公益上必要があると認める者は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は被爆者健康手帳の交付を受けている者であって、当該手帳を提示したもの及びその介護者1人
(2) 企画展等の事業及び利用促進のために発行された優待券を提示した者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
2 条例第8条第2項の市長が特に必要があると認めるときは、企画展等の事業及び利用促進のために発行された割引券等の提示があったときとする。
(平25規則47・追加)
(減額)
第8条 前条第2項における観覧料の減額割合は、2割とする。この場合において、団体割引は適用しない。
(平25規則47・追加)
(事故防止及び損傷等の措置)
第9条 館長は、白亜紀資料館の施設及び資料について常に火災、盗難等の事故防止に努めなければならない。
2 地震、台風その他の災害等により施設及び資料に損傷を生じたとき、又は資料を紛失したときは、館長は、速やかに市長に報告し、必要な措置を講じなければならない。
(平25規則47・旧第7条繰下)
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則47・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市立御所浦白亜紀資料館条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。