○天草市病院事業企業職員の初任給調整手当に関する規程

平成25年3月27日

病院事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 天草市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年病院事業管理規程第10号。以下「給与規程」という。)第5条の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。

(職の範囲)

第2条 給与規程第5条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職(以下「第1項職員」という。)とする。

2 給与規程第5条第1項第2号に規定する職は、医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職のうち薬剤師(薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師免許証(以下単に「薬剤師免許証」という。)を有するものに限る。以下「第2項職員」という。)とする。

(職員の範囲)

第3条 給与規程第5条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は次に掲げる職員とする。

(1) 第1項職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者あっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で病院事業管理者の定めるものを卒業した者にあっては、病院事業管理者の定めるこれらに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

(2) 第2項職員であって、その採用が薬剤師免許証を取得してから経過期間内に行われたものとする。

第4条 前条の職員及び第8条の職員のほか、次の各号に掲げる職員には初任給調整手当を支給する。

(1) 前条に規定する経過期間内に新たに第1項職員となった職員で、医師法に規定する医師免許証を有するもの

(2) 新たに第2項職員となった者

(支給期間及び支給額)

第5条 初任給調整手当の支給期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 第1項職員 35年

(2) 第2項職員 30年

2 第1項職員にあっては、初任給調整手当を支給されていた期間を通算した期間が、第2項職員にあっては、薬剤師免許証を取得した以降の期間が前項の当該各号に規定する期間を超える場合は、前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当は支給しない。

3 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から初任給調整手当は支給しない。

4 初任給調整手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合は、それぞれその者が退職し、又は死亡した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで初任給調整手当を支給する。

5 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合、その者が休職にされた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から初任給調整手当は支給しないものとし、職務に復帰した場合は、その者が職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から初任給調整手当を支給する。

(平27病院事業管理規程5・一部改正)

(支給額等)

第6条 初任給調整手当の月額は、職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等にあってはその額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で別に定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれの採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条の職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号)の規定により、給与の全額を支給される休職の期間は除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。

(平27病院事業管理規程5・一部改正)

(支給期間及び支給額の特例)

第7条 第3条又は第4条に規定する職員となった者(第5条第2項に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で、前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(平27病院事業管理規程5・一部改正)

(支給要件の改正の場合の措置)

第8条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、病院事業管理者の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年病院事業管理規程第7号)

この規程は、平成26年12月19日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成28年3月18日から施行し、改正後の天草市病院事業企業職員の初任給調整手当に関する規程の一部を改正する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年病院事業管理規程第9号)

この規程は、平成28年12月22日から施行し、改正後の天草市病院事業企業職員の初任給調整手当に関する規程の一部を改正する規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年病院事業管理規程第8号)

この規程は、平成29年12月25日から施行し、改正後の天草市病院事業企業職員の初任給調整手当に関する規程の一部を改正する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年病院事業管理規程第16号)

この規程は、平成30年12月25日から施行し、改正後の天草市病院事業企業職員の初任給調整手当に関する規程の一部を改正する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年病院事業管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の天草市病院事業企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

(令5病院事業管理規程11・全改)

職員の区分

期間の区分

第1項職員

第2項職員

1年未満

369,500円

100,000円

1年以上2年未満

369,500円

100,000円

2年以上3年未満

369,500円

100,000円

3年以上4年未満

369,500円

100,000円

4年以上5年未満

369,500円

100,000円

5年以上6年未満

369,500円

100,000円

6年以上7年未満

369,500円

90,000円

7年以上8年未満

369,500円

85,000円

8年以上9年未満

369,500円

80,000円

9年以上10年未満

369,500円

75,000円

10年以上11年未満

369,500円

70,000円

11年以上12年未満

369,500円

65,000円

12年以上13年未満

369,500円

60,000円

13年以上14年未満

369,500円

55,000円

14年以上15年未満

369,500円

50,000円

15年以上16年未満

369,500円

45,000円

16年以上17年未満

365,500円

40,000円

17年以上18年未満

361,500円

35,000円

18年以上19年未満

357,500円

35,000円

19年以上20年未満

353,500円

10,000円

20年以上21年未満

349,500円

10,000円

21年以上22年未満

333,800円

10,000円

22年以上23年未満

316,600円

10,000円

23年以上24年未満

299,900円

10,000円

24年以上25年未満

283,000円

10,000円

25年以上26年未満

266,100円

10,000円

26年以上27年未満

245,300円

10,000円

27年以上28年未満

224,900円

10,000円

28年以上29年未満

204,500円

10,000円

29年以上30年未満

183,700円

10,000円

30年以上31年未満

161,800円


31年以上32年未満

139,900円

32年以上33年未満

118,200円

33年以上34年未満

88,200円

34年以上35年未満

58,400円

(備考) この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条の職員となった日以後の期間を示す。

天草市病院事業企業職員の初任給調整手当に関する規程

平成25年3月27日 病院事業管理規程第4号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成25年3月27日 病院事業管理規程第4号
平成26年12月19日 病院事業管理規程第7号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成28年3月17日 病院事業管理規程第4号
平成28年12月22日 病院事業管理規程第9号
平成29年12月25日 病院事業管理規程第8号
平成30年12月21日 病院事業管理規程第16号
令和5年12月25日 病院事業管理規程第11号