○天草市病院事業企業職員の初任給調整手当に関する規程
平成25年3月27日
病院事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 天草市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年病院事業管理規程第10号。以下「給与規程」という。)第5条の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(職の範囲)
第2条 給与規程第5条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職(以下「第1項職員」という。)とする。
2 給与規程第5条第1項第2号に規定する職は、医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職のうち薬剤師(薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師免許証(以下単に「薬剤師免許証」という。)を有するものに限る。以下「第2項職員」という。)とする。
(職員の範囲)
第3条 給与規程第5条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は次に掲げる職員とする。
(1) 第1項職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者あっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で病院事業管理者の定めるものを卒業した者にあっては、病院事業管理者の定めるこれらに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
(2) 第2項職員であって、その採用が薬剤師免許証を取得してから経過期間内に行われたものとする。
(2) 新たに第2項職員となった者
(1) 第1項職員 35年
(2) 第2項職員 30年
3 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から初任給調整手当は支給しない。
4 初任給調整手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合は、それぞれその者が退職し、又は死亡した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで初任給調整手当を支給する。
5 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合、その者が休職にされた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から初任給調整手当は支給しないものとし、職務に復帰した場合は、その者が職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から初任給調整手当を支給する。
(平27病院事業管理規程5・一部改正)
(支給額等)
第6条 初任給調整手当の月額は、職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等にあってはその額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で別に定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれの採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条の職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号)の規定により、給与の全額を支給される休職の期間は除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。
(平27病院事業管理規程5・一部改正)
(平27病院事業管理規程5・一部改正)
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年病院事業管理規程第7号)
この規程は、平成26年12月19日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年病院事業管理規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成28年3月18日から施行し、改正後の天草市病院事業企業職員の初任給調整手当に関する規程の一部を改正する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年病院事業管理規程第9号)
この規程は、平成28年12月22日から施行し、改正後の天草市病院事業企業職員の初任給調整手当に関する規程の一部を改正する規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年病院事業管理規程第8号)
この規程は、平成29年12月25日から施行し、改正後の天草市病院事業企業職員の初任給調整手当に関する規程の一部を改正する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年病院事業管理規程第16号)
この規程は、平成30年12月25日から施行し、改正後の天草市病院事業企業職員の初任給調整手当に関する規程の一部を改正する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年病院事業管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の天草市病院事業企業職員の初任給調整手当に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
(令5病院事業管理規程11・全改)
職員の区分 期間の区分 | 第1項職員 | 第2項職員 |
1年未満 | 369,500円 | 100,000円 |
1年以上2年未満 | 369,500円 | 100,000円 |
2年以上3年未満 | 369,500円 | 100,000円 |
3年以上4年未満 | 369,500円 | 100,000円 |
4年以上5年未満 | 369,500円 | 100,000円 |
5年以上6年未満 | 369,500円 | 100,000円 |
6年以上7年未満 | 369,500円 | 90,000円 |
7年以上8年未満 | 369,500円 | 85,000円 |
8年以上9年未満 | 369,500円 | 80,000円 |
9年以上10年未満 | 369,500円 | 75,000円 |
10年以上11年未満 | 369,500円 | 70,000円 |
11年以上12年未満 | 369,500円 | 65,000円 |
12年以上13年未満 | 369,500円 | 60,000円 |
13年以上14年未満 | 369,500円 | 55,000円 |
14年以上15年未満 | 369,500円 | 50,000円 |
15年以上16年未満 | 369,500円 | 45,000円 |
16年以上17年未満 | 365,500円 | 40,000円 |
17年以上18年未満 | 361,500円 | 35,000円 |
18年以上19年未満 | 357,500円 | 35,000円 |
19年以上20年未満 | 353,500円 | 10,000円 |
20年以上21年未満 | 349,500円 | 10,000円 |
21年以上22年未満 | 333,800円 | 10,000円 |
22年以上23年未満 | 316,600円 | 10,000円 |
23年以上24年未満 | 299,900円 | 10,000円 |
24年以上25年未満 | 283,000円 | 10,000円 |
25年以上26年未満 | 266,100円 | 10,000円 |
26年以上27年未満 | 245,300円 | 10,000円 |
27年以上28年未満 | 224,900円 | 10,000円 |
28年以上29年未満 | 204,500円 | 10,000円 |
29年以上30年未満 | 183,700円 | 10,000円 |
30年以上31年未満 | 161,800円 | |
31年以上32年未満 | 139,900円 | |
32年以上33年未満 | 118,200円 | |
33年以上34年未満 | 88,200円 | |
34年以上35年未満 | 58,400円 |
(備考) この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条の職員となった日以後の期間を示す。