○天草市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例施行規程
平成25年3月28日
水道事業規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例(平成24年天草市条例61号。以下条例という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者の資格)
第2条 条例第4条第6号の規定により同条第1号から第5号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりする。
(1) 条例第4条第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、同条第1号の卒業者にあっては1年以上、同条第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(平29上下水道事業規程4・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第3条 条例第5条第4号の規定により同条第2号及び第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
(2) 外国の学校において条例第5条第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数(専用水道の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の2分の1)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(平29上下水道事業規程4・一部改正)
(雑則)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水道事業規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。