○天草市立小・中学校事務職員の職務に関する規程
平成25年2月18日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校事務の適正かつ円滑な執行を図るため、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員で天草市内の小・中学校に勤務する者(以下「学校事務職員」という。)の標準的職務について必要な事項を定めるものとする。
(学校事務職員の職務)
第2条 学校事務職員が分掌する標準的な職務内容(以下「標準的職務」という。)は、別表のとおりとする。
2 校長は、学校事務職員の事務分掌を定める場合は、標準的職務に基づき学校規模、職務経験、地域の実情等を考慮し、適正な職務内容になるよう事務を分掌させるものとする。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
分類 | 標準的職務 |
1 運営 | 学校運営への参画 事務処理全般に関する助言 |
2 財務 | 予算の編成及び執行に関すること。 物品及び公金の出納及び保管に関すること。 各種補助金に関すること。 施設及び設備の維持管理に関すること。 監査及び検査に関すること。 |
3 学務 | 就学援助等に関すること。 校納金に関すること。 |
4 人事 | 教職員の人事・服務事務に関すること。 教職員の給与等に関すること。 教職員の旅費に関すること。 教職員の福利厚生に関すること。 |
5 総務 | 文書管理に関すること。 調査統計に関すること。 渉外に関すること。 各種証明に関すること。 |
6 共同実施に関すること。 | |
7 その他 | 校長の指示する職務に関すること。 |