○天草市地域おこし協力隊員設置要綱
平成25年3月19日
訓令第3号
(設置)
第1条 人口の減少及び少子高齢化の進行が著しい天草市において、市外の人材を積極的に受け入れ、天草市への定住及び定着並びに地域の活力の維持及び強化を図り、もって地域の活性化に資するため、天草市地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を置く。
(平29訓令5・一部改正)
(任用)
第2条 協力隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 3大都市圏(首都圏、中京圏及び近畿圏をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等以外の地域をいう。)から天草市に住民票を移した者
(2) 心身が健康であり、かつ、地域支援活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(令2訓令15・旧第3条繰上)
(任用期間の特例)
第3条 天草市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年度天草市規則第1号)第2条第4項の規定による再度の任用を行った場合における協力隊員の任用期間は、当該協力隊員が協力隊員として初めて任用された初日から起算して3年を超えることができないものとする。
(令2訓令15・全改、令5訓令3・一部改正)
(協力隊員の活動)
第4条 協力隊員の地域における活動内容(以下「地域協力活動」という。)は、次のとおりとする。
(1) 地域ブランドの育成及び販路拡大に関する活動
(2) 地域の観光資源を活用した観光振興に関する活動
(3) 地域情報の発信に関する活動
(4) 地域コミュニティの支援に関する活動
(5) 農林水産業振興の支援に関する活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、天草市の活性化支援に関する活動
(平29訓令5・全改、令2訓令15・旧第5条繰上)
(勤務日及び勤務時間)
第5条 協力隊員の勤務日及び勤務時間は、1週間のうち29時間の範囲内で任命権者が定め、任用時に当該協力隊員に通知するものとする。
(平29訓令5・全改、令2訓令15・旧第6条繰上)
(報酬等)
第6条 協力隊員の報酬の額は、月額26万5,000円とする。
(平27訓令4・平29訓令5・一部改正、令2訓令15・旧第7条繰上、令5訓令3・令6訓令4・一部改正)
(所属)
第7条 協力隊員は、市長が当該協力隊員の従事する地域協力活動の内容その他の事情を勘案して指定する課に所属するものとする。
(平29訓令5・追加、令2訓令15・旧第8条繰上)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協力隊員の活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29訓令5・旧第8条繰下、令2訓令15・旧第9条繰上)
附則
この訓令は、平成25年3月19日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。