○天草市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱
平成25年3月31日
告示第59号
(目的)
第1条 社会福祉法人の設立の認可等の審査事務を行うため、天草市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査)
第2条 審査会が審査する事項は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第32条の規定による社会福祉法人の設立の認可、同法第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散の認可又は認定、同法第50条第3項の規定による社会福祉法人の吸収合併の認可及び同法第54条の6第2項の規定による社会福祉法人の新設合併の認可に関することとする。
(平30告示16・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、健康福祉部長、健康福祉部健康福祉政策課長、健康福祉部福祉課長、健康福祉部子育て支援課長及び健康福祉部高齢者支援課長を委員として組織する。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は健康福祉部長を、副会長は健康福祉部健康福祉政策課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職を代理する。
(特別委員)
第5条 議事に関し専門的見地からの意見を聴取するため、審査会に特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、健康福祉に関して知識経験を有する者又は学識経験を有する者のうちから市長が選任する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員(特別委員を除く。)の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第16号)
この告示は、平成30年2月16日から施行する。