○天草市低炭素建築物新築等計画の認定等に係る事務処理要綱

平成25年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に規定する低炭素建築物新築等計画認定制度の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長が定める機関による技術的審査)

第2条 法第53条第1項又は法第55条第1項の規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、認定申請を行う前に、法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合していることについて、次に掲げる機関(業として建築物を設計若しくは販売し、若しくは建築物の販売を代理若しくは媒介し、又は新築の建設工事を請け負う者に支配されている者を除く。以下「市長が定める機関」という。)による審査(以下「技術的審査」という。)を受けることができる。

(1) 住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住宅部分が認定対象の場合 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)又は住宅の品質の確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関

(2) 前号以外の建築物が認定対象の場合 前号の登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(前号の登録住宅性能評価機関を兼ねる者に限る。)

2 申請書は、前項の技術的審査の結果において低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項に掲げる基準に適合すると認められた場合にあっては、市長が定める機関から適合していることを証する書類(以下「適合証」という。)の交付を受けるものとする。

(平27告示92・平29告示43・令5告示21・一部改正)

(市長が認める基準)

第3条 建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号。以下「認定基準」という。)Ⅱ第2の市長が認めるものは、熊本県地球温暖化の防止に関する条例(平成22年熊本県条例第16号。以下「県条例」という。)第32条第1項又は第2項の規定により作成された建築物環境配慮計画書において、環境配慮評価結果の環境効率BEEが3.0以上又はライフサイクルCO2排出率が80%以下であるものとする。

2 前項において作成された建築物環境配慮計画書は、熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)の規定により市が処理することとされた事務に係る県条例第35条の規定により公表するものとする。

(令5告示21・一部改正)

(市長が必要と認める図書)

第4条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「施行規則」という。)第41条第1項の市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 技術的審査を受けた場合にあっては、適合証

(2) 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級5以上に適合していることを証するものに限る。)の交付を受けた場合は、当該評価書の写し

(3) 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に基づき一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めたBELS評価業務実施指針による評価書(認定基準Ⅰに掲げる基準に適合することを確認できるものに限る。)の交付を受けた場合は、当該評価書の写し

(4) 認定基準Ⅱ第2の措置を講じる場合にあっては、熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則(平成22年熊本県規則第25号)第29条に規定する建築物環境配慮計画書及びその添付図書

(5) 法第54条第2項の規定に基づく申出をする場合(法第55条第2項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)で、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)を要するものである場合にあっては、同法第18条の2第1項の規定による指定を受けた者の構造計算適合判定を受けるものとし、同法第6条の3第7項に規定される適合判定通知書(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を含む。)又はその写し(以下「適合判定通知書」という。)

(6) その他市長が必要と認める図書

(平27告示92・平29告示43・令3告示41・令4告示25・令5告示21・一部改正)

(建築確認申請書等)

第5条 申請者は、法第54条第2項(法第55条第2項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく申出をする場合は、計画通知取扱申請書(様式第1号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)正本1通及び副本1通並びに省令第41条第1項に規定する申請書の副本1通を添えて提出するものとする。

2 前項の場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画における建築物の計画が、前条第3号に該当する場合は、適合判定通知書を、確認申請書に添えて提出するものとする。この場合において、適合判定通知書の提出は、建築基準法施行規則第3条の12の規定に準ずるものとする。

(平27告示92・一部改正)

(計画通知)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、低炭素建築物新築等計画通知書(様式第2号)に認定申請書の副本1通及び確認申請書2通を添えて、建築主事に通知するものとする。

2 前項の場合において、当該通知に係る建築物の計画が、構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築基準法第18条第10項の規定に準じ、適合判定通知書を、確認申請書に添えて提出するものとする。

(平27告示92・全改)

(構造計算適合性判定に準じた審査の実施等)

第7条 建築主事は、前条で通知された低炭素建築物新築等計画に構造計算適合性判定を要する建築物が含まれている場合にあっては、構造計算適合性判定に準じた審査を行うものとする。

2 建築主事は、前項の場合において、建築基準法第18条第12項の規定に準じ、市長から適合判定通知書の提出を受けた場合に限り、同法第18条第3項の規定に基づく確認済証を交付することができる。

(平27告示92・一部改正)

(申請の取下届)

第8条 申請者は、当該認定申請を取り下げる場合にあっては、低炭素建築物新築等計画認定等申請取下届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 前項の場合において、提出された認定申請書の正本及びその添付図書は返却しないものとする。

(平27告示92・一部改正)

(適合するかどうかを判断することができない旨の通知)

第9条 市長は、認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項に掲げる基準に適合するかどうかを判断することができない場合又は法第54条第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書の交付を受けた場合にあっては、適合するかどうかを判断することができない旨の通知書(様式第4号)を申請者へ通知するものとする。

(平27告示92・一部改正)

(認定しない旨の通知)

第10条 市長は、認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項に掲げる基準に適合しないと認めた場合又は法第54条第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による適合しない旨の通知書の交付を受けた場合にあっては、認定しない旨の通知書(様式第5号)を申請者へ通知するものとする。

(平27告示92・一部改正)

(建築工事完了報告書)

第11条 法第55条第1項に規定する認定建築主(以下「認定建築主」という。)は、認定申請に係る建築物の工事を完了したときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の工事が完了した旨の報告書(建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた場合にあっては様式第6号の1、それ以外の場合にあっては様式第6号の2)により、法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画(以下「認定低炭素建築物新築等計画」という。)に従って工事が行われた旨を市長に報告するものとする。

2 様式第6号の1による報告においては、建築士法(昭和25年法律第202号)第20条第3項の規定により提出された工事監理報告書及び建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写しを添付するものとする。

3 様式第6号の2による報告においては、施工者が発注者に提出した工事完了報告書及び工事写真(認定基準に関する適合状況が確認できるものを含む。)の写しを添付するものとする。

(認定建築主変更届)

第12条 次に掲げる者は、認定建築主変更届(様式第7号)正本1通及び副本1通を市長に提出するものとする。

(1) 認定建築主の一般承継人

(2) 認定建築主から、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の所有権その他建築及び維持保全に必要な権原を取得した者

(取りやめ申出書)

第13条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の工事を取りやめる旨を申し出る場合にあっては、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の工事を取りやめる旨の申出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申出書には、施行規則第43条第1項の規定により交付された認定通知書を添付するものとする。

(報告の徴収)

第14条 法第56条の規定による報告の徴収は、市長が必要と認めるときに、報告を求める旨の通知書(様式第9号)により行うものとする。

(改善命令)

第15条 法第57条の規定による改善命令は、市長が必要と認めるときに、改善命令書(様式第10号)により行うものとする。

(認定取消し)

第16条 法第58条の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の取消しの通知は、認定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の規定により計画の認定を取り消された場合は、認定建築主は、原則として、認定通知書の原本を返却するものとする。

(平27告示92・一部改正)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第92号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第43号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第21号)

この告示は、令和5年3月24日から施行する。

(令3告示41・全改)

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天草市低炭素建築物新築等計画の認定等に係る事務処理要綱

平成25年3月31日 告示第56号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建設・住宅
沿革情報
平成25年3月31日 告示第56号
平成27年5月28日 告示第92号
平成28年3月16日 告示第23号
平成29年3月31日 告示第43号
令和3年3月31日 告示第41号
令和4年3月29日 告示第25号
令和5年3月24日 告示第21号